これで不支給?!働き方改革推進支援助成金8 就業規則変更時期

2024-11-24

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「これで不支給?!働き方改革推進支援助成金 就業規則変更時期」 について説明します。

1.概要
A社では、時短に役立つ製造機械を導入物として、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の交付申請をし、交付決定を受けていたが、事業実施期間期限の令和6年1月31日を超えて、令和6年2月1日施行日で就業規則変更をした。
事業実施期間期限の令和6年1月31日を超えて、令和6年2月1日施行日で就業規則変更をすると不支給です。

2.不支給根拠
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル
(2023年度)https://www.mhlw.go.jp/content/001082517.pdf 
P16 上7行
交付決定後、事業実施計画に沿って取組を実施してください。交付決定の前に事業に係る発注・契約等を行った場合や、事業実施期間の終了後に取組を実施した場合、当該事業に係る経費について、助成金の支給を受けることができませんので、ご留意願います。事業実施期間中に、事業実施計画に沿って取組を実施した事実を証明できる資料を保管・整理してください。

3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、事業実施期間期限後に就業規則を変更してしまうのでしょうか?
何となく、31日付ではなく、きれいに1日付としたいと思ってしまうこと。
支給申請の前に、就業規則を変更しておけばいいと思ってしまうこと。
が間違いの原因です。

4.対応策等
絶対に事業実施期間期限までに納品と同じように、就業規則の変更もしてください。
就業規則の変更も事業の一つであることを徹底してください。

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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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