キャリアアップ助成金 対象となる労働者 支給申請日において、正社員化後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること

2024-12-19

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今回は、「キャリアアップ助成金 対象となる労働者 支給申請日において、正社員化後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること」 について説明します。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)16ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
⑤支給申請日において、正社員化後の雇用区分の状態が継続し、離職(※12)していない者であること。
※12 本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。
【山上解説】
支給申請日において、正社員化後の雇用区分の状態が継続し、原則として離職していない者であること。が要件ですが、
離職の例外として、本人の都合による離職であれば、支給されるため、
支給対象労働者が退職されるときには、自己都合退職として、退職願をもらっておくことが必須となります。

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