キャリアアップ助成金 対象となる労働者 支給申請日において、有期雇用労働者または無期雇用労働者への転換が予定されていない者であること
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今回は、「キャリアアップ助成金 対象となる労働者 支給申請日において、有期雇用労働者または無期雇用労働者への転換が予定されていない者であること」 について説明します。
キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)16ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
⑥支給申請日において、有期雇用労働者または無期雇用労働者への転換が予定されていない者であること。
【山上解説】
一旦、正社員として、その後、有期雇用労働者または無期雇用労働者への転換をすることが決まっているケースは対象外となります。
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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