キャリアアップ助成金 対象となる労働者 正社員化後の雇用形態に定年制が適用される場合、正社員化日から定年までの期間が1年以上である者であること
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今回は、「キャリアアップ助成金 対象となる労働者 正社員化後の雇用形態に定年制が適用される場合、正社員化日から定年までの期間が1年以上である者であること」 について説明します。
キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)16ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
⑦正社員化後の雇用形態に定年制が適用される場合、正社員化日から定年までの期間が1年以上である者であること。
【山上解説】
よくある60歳定年、65歳まで継続雇用では、正社員転換日で59歳は定年までの期間が1年以上ないので対象外です。58歳以下が要件です。
満60歳定年及び満65歳継続雇用
(定年及び継続雇用)の就業規則例
第31条 従業員が満60歳に達した日の属する月の末日をもって定年退職日としてその翌日に従業員としての身分を失う。
2 前項にかかわらず、定年に達した従業員が希望する場合は、満65歳に達するまで、1年更新の嘱託社員として再雇用する。
3 嘱託社員として継続雇用されることを希望する者は、定年に達する日の3か月前までに、会社に申し出なければならない。
4 継続雇用後の労働条件は、別に定める労働契約書に定めるところによる。
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