キャリアアップ助成金 正規雇用労働者の定義
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今回は、「キャリアアップ助成金 正規雇用労働者の定義」について説明します。
キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)18ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
正規雇用労働者の定義
同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者。
ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る。
※正社員化時に試用期間ありとして雇用契約書の交付を受けた者は、試用期間中は正社員化が完了したものとはみなさず、賃金上昇要件や支給申請期間等において、試用期間終了日の翌日に正社員化が完了したものと読み替える(ただし、以下の対象労働者要件においては、事業所における正社員化日を基準として、賃金の額又は計算方法が正規雇用労働者と異なる就業規則等の適用を受けていたことを確認する。)。
※賞与:原則として不支給の場合や、賞与を支給することが明瞭でない場合は、支給対象外となります。
なお、「賞与は原則として支給する。ただし、業績によっては支給しないことがある。」との記載だけをもって不支給となることはありません(補完的に支給実態等を確認することがあります。)。
(対象外となる例)「賞与は支給しない。ただし、業績によっては支給することがある。」
「賞与の支給は、会社業績による。」(※いわゆる決算賞与は対象外)
※昇給:就業規則等に客観的な昇給基準等の規定がある場合には、賃金改定の規定(年1回賃金を見直す等)や降給の可能性のある規定であっても、支給対象となり得ます。
(対象外となる場合)客観的な昇給基準等ではなく、賃金据え置きや降給の規定がある場合
(例)会社が必要と判断した場合には、会社は、賃金の昇降給その他の改定を行う。
(対象となり得る場合)客観的な昇給基準に基づき、賃金据え置きの規定をおいている場合
(例) 昇給は勤務成績その他が良好な労働者について、毎年○月○日をもって行うものとする。
ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は行わないことがある。
(例) 毎年1回、各等級の役割遂行度を評価し、基本給の増額又は減額改定を行う。
※賞与、昇給、退職金:社会通念上、正規雇用労働者の待遇として相当な制度である必要があります。
・試用期間は、転換前のキャリアアップの取組の際に、適正の見極めや訓練等を実施することができますので、正社員化後に設けることの無いようご留意ください(無期→正規と見做します)。
※支給対象期間中に実施が予定されている「昇給」等が適用されていない場合、正規雇用労働者の要件を満たさず、支給対象とならない場合があります。
【山上解説】
キャリアアップ助成金上の「正規雇用労働者(正社員)」とは、
同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者。
ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限ります。
正社員化時に試用期間ありとして雇用契約書の交付を受けた者は、試用期間中は正社員化が完了したものとはみなさず、賃金上昇要件や支給申請期間等において、試用期間終了日の翌日に正社員化が完了したものと読み替えることになります。
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