キャリアアップ助成金 多様な正社員の就業規則または労働協約への規定例【短時間正社員】

2024-12-31

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今回は、「キャリアアップ助成金 多様な正社員の就業規則または労働協約への規定例【短時間正社員】」について説明します。
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キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)30ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
多様な正社員の就業規則または労働協約への規定例【短時間正社員】
第○章総則
第○条(適用範囲)
この規則は、短時間正社員(所定の手続で制度の適用を受け、雇用期間を定めずに1週間の所定労働時間が○時間以上○時間以下の者をいう)に適用される。
第○条
この規則に定めのない事項については、通常の正社員(以下、単に「正社員」という)に適用される就業規則に準ずる。
第○章賃金
第○条(賃金)
短時間正社員の賃金については、正社員との所定労働時間に対する、短時間正社員の所定労働時間の割合に応じて、基本給、○○手当、○○手当を支給する。
通勤手当は、所定労働日数が1月に○日以上の場合は、1か月通勤定期券代を支給し、1月に○日未満の場合は、1日当たりの往復費用に出勤日数を乗じた金額を支給する。
【注意点】
本助成金の助成対象となる「多様な正社員」とは、P.8~P.9記載のとおり、通常の正規雇用労
者の労働条件(※)が適用されている必要があります。
※ 賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等。
例えば、短時間正社員において、就労していない時間数分の基本給等の按分は認められますが、資格を所有していることによって支給する資格手当等は、満額支給されている必要があります。

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