キャリアアップ助成金 賞与、退職金、昇給の就業規則または労働協約への規定例
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今回は、「キャリアアップ助成金 賞与、退職金、昇給の就業規則または労働協約への規定例」 について説明します。
キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)31ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
賞与、退職金、昇給の就業規則または労働協約への規定例
第○章賃金
第〇条(昇給)
1 昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年〇月〇日をもって行うものとする。
2 顕著な業績が認められた労働者については、前項の規定にかかわらず昇給を行うことがある。
3 昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
第〇条(賞与)
1 賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
算定対象期間 □支給日
4月1日から9月30日まで □12月10日
10月1日から3月31日まで □6月10日
2 前項の賞与の額は、会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。
第〇章退職金
第〇条(退職金の支給)
勤続〇年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、自己都合による退職者で、勤続〇年未満の者には退職金を支給しない。また、第〇条第〇項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
第〇条(退職金の額)
1 退職金の額は、退職又は解雇の時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた下表の支給率を乗じた金額とする。
勤続年数 支給率
5年未満 1.0
5年~10年 3.0
11年~15年 5.0
16年~20年 7.0
21年~25年 10.0
26年~30年 15.0
31年~35年 17.0
36年~40年 20.0
41年~ 25.0
2 第〇条により休職する期間については、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数に算入しない。
第〇条(退職金の支払方法及び支払時期)
退職金は、支給事由の生じた日から〇か月以内に、退職した労働者(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。
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