働き方改革推進支援助成金 豚舎へ豚の盗難防止と監視のために監視カメラを導入することは支給対象外です。
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今回は、「盗難防止と監視のために監視カメラを導入することは支給対象外」について説明します。
【山上コメント】
豚舎へ豚の盗難防止と監視のために監視カメラを導入することは、通常の事業活動に伴う経費に該当し、助成対象外です
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版39ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-23
【問い合わせ要約】
精肉業において製造現場から離れた豚舎に監視カメラを導入する場合は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
申請事業主は精肉業を営んでおり、豚舎から豚を運び解体、精肉までを一貫して行っている。
日常業務において、従業員が製造現場から離れた豚舎へ豚の盗難防止と監視のために、日中に何度も往復している状況である。
このため、監視カメラを導入することで、監視にかかる作業時間を削減し、従業員が他の作業に時間を充てることで、労働能率の増進に資すると考えるが支給対象となるか。それとも、このような監視にかかる設備を導入することは、事業主が事業を行う場合に必然的に整備しておくべきものであり、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となるか。
【回答】
Ⅳ-82 において、「通常の事業活動に伴う経費」とは、当該事業を行う場合、通常は備えておくべき設備や機器を導入する場合がこれに該当するとしている。豚舎の監視カメラは、事業主の責任において事業の防犯上の観点も踏まえると、通常は備えておくべき設備や機器に該当するものと考えられることから支給対象外である。
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