業務改善助成金 申請できる事業場は「事業場内最賃と地域別最賃の差額が50円以内」の事業場です。

2025-02-13

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今回は、「申請できる事業場は「事業場内最賃と地域別最賃の差額が50円以内」の事業場」について説明します。

【山上コメント】
例えば、全国最低の秋田県の地域別最低賃金は、現状は951円のため、事業場内最低賃金は、50円プラスの1,001円までの事業場となり、1,002円以上の事業場は申請ができませんが、今後、令和7年10月以降で、例えば、地域別最低賃金が1,000円にアップした場合には、1,050円までの事業場内最低賃金の企業が申請可能となります。

業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問3 申請する事業場は「事業場内最賃と地域別最賃の差額が50円以内」であるため、差額が50円を超える場合は申請できませんか。
答 申請時点で差額が50円を超えている場合は申請できませんが、地域別最賃の改定によって差額が縮まり50円以下になった場合は、地域別最賃の改定日以降であれば申請可能です。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
差額が50円を超える状況で、申請書を受理することはできないことに留意してください。

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□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
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□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
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【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
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