働き方改革推進支援助成金 賃金引上げ 賃金アップ率と地域別最低賃金の引き上げの関係、賃上げ率が低かった場合や引き上げ人数が少なかった場合の取り扱いについて
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今回は、「働き方改革推進支援助成金 賃金引上げ 賃金アップ率と地域別最低賃金の引き上げの関係、賃上げ率が低かった場合や引き上げ人数が少なかった場合の取り扱い」について説明します。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版23ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【№】Ⅱ-⑤賃上-7
【問い合わせ要約】
賃金加算において、交付申請後、地域別最低賃金の引き上げがなされる場合の対応について
【問い合わせ内容】
交付申請時点における賃金額1041円を、10月1日に1073円(3%以上アップ)とする予定であるが、10月6日以降は県の最低賃金が1072円となることが決定されていたとしても、3%以上の賃金引上げと認めることができるか。
また、賃金引き上げ予定日が10月15日(最低賃金発行日以降)の場合でも1073円の引き上げでよいか。
【回答】
賃金アップ率については、交付申請時点における賃金額と引き上げ後の賃金額を比較すればよい。本件の場合、交付申請時点の賃金は時給1041円であり、引上げ日以降は1073円であるので、3%以上の賃金引上げと認めることができる。
賃金引き上げ予定日が最低賃金発行日以降の場合は、申請事業主としては、まず、当該発行日以前に賃金額を1041円から1072円以上に一旦引き上げる必要があるが、賃金アップ率については交付申請時点における賃金額と引き上げ後の賃金額を比較すればよいので、賃金引き上げ予定日(10月15日)に1円の引き上げを追加して行い1073円とすれば、3%以上の賃金引上げと認めることができる。
【№】Ⅱ-⑤賃上-8
【問い合わせ要約】
賃金加算について、当初の目標より賃上げ率が低かった場合や引き上げ人数が少なかった場合の取り扱いについて
【問い合わせ内容】
①5%以上の賃金引上げを成果目標としていたが、実際の賃金引き上げ幅が5%を下回っていた場合、3%以上の賃金引上げの成果目標を達成したものとして支給額を決定できるか。
②賃金引上げ対象労働者が交付申請時に指定していた人数よりも少ない人数となった場合、実際に引き上げた人数に応じて支給額を決定できるか。
【回答】
①賃上げ目標として、5%以上を目標として定めたが、結果として5%には達しなかったが3%以上となった場合は、賃金引上げの成果目標を3%以上というランクで達成したと認めることができる。
②交付申請時に指定した賃金引上げ対象労働者の範囲内であれば、実際に引き上げた人数に応じて支給額を決定できる。
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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
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