業務改善助成金 労働能率の増進の他、生産性の向上(例えば事業場の売り上げの増や収益改善)になる場合には交付決定の対象となります。

2025-02-16

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今回は、「労働能率の増進の他、生産性の向上(例えば事業場の売り上げの増や収益改善)になる場合には交付決定の対象」について説明します。

業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問25 どのような設備投資が助成の対象となるのですか。
答 助成対象となるのは「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認められる設備投資等です(要綱第3条。生産性向上には、例えば事業場の売り上げの増や収益改善も含みます。
また、具体的な設備投資等の対象は要領別紙4に示されています。生産性の向上や労働能率の増進に資する設備投資等であっても、助成対象外となるものもあることにご留意ください。
なお、物価高騰等要件に該当する特例事業者は、「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認められる設備投資等について、乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車(特種用途自動車を除く)やパソコン(タブレット端末、スマートフォン及びその周辺機器を含む。)の新規購入が対象となる場合があります。

【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
生産性の向上、労働能率の増進に資する程度については、基本的には考慮する必要はありませんが、資することが確実でない場合には、要領別紙4の(注7)の⑥に該当するものとして、不交付決定してください。

【山上コメント】
業務改善助成金では、外部委託していた仕事を社内でするような労働能率の増進にはならないですが、生産性の向上(例えば事業場の売り上げの増や収益改善)になる場合には交付決定の対象となります。

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