働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い12 事業実施期限の延長について

2025-03-11

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 事業実施期限の延長」について説明します。

【山上コメント】
業務改善助成金の方だけに、3月31日までの事業実施期限の延長制度があります。

【事業実施期限の延長】
働き方改革推進支援助成金
延長無し

業務改善助成金
なお、やむを得ない理由により事業期間を交付決定の属する年度の3月 31 日までとしたい場合は、任意様式による理由書とともに事前の申請をお願いいたします。審査の上、やむを得ない理由があると認められた場合は、 事業期間を交付決定の属する年度の「3月31日まで」とすることができます。
業務改善助成金申請マニュアル3ページ下13行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001253809.pdf

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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
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