働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い7 設備投資等を行うことにより、それまで外注していた業務を自社で行うことになった場合の取扱い
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今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 設備投資等を行うことにより、それまで外注していた業務を自社で行うことになった場合の取扱い」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金では設備投資等を行うことにより、それまで外注していた業務を自社で行うことになった場合は対象外です。業務改善助成金では、可能です。
【設備投資等を行うことにより、それまで外注していた業務を自社で行うことになった場合の取扱い】
働き方改革推進支援助成金
CT撮影を外部委託から院内でできるようにすることでCTの撮影や機械の調整業務が発生する一方、事務作業担当者の各種事務作業は生じなくなる。両者の作業時間を算出することは可能だが、両者の作業は質が異なる作業であるため両者の作業時間を比較しても労働能率の増進効果の有無は判断できないため支給対象外となる。
働き方改革推進支援助成金Q&A_Ⅳ-⑨-54
https://www.mhlw.go.jp/content/001130839.pdf
業務改善助成金
設備投資等を行うことにより、それまで外注していた業務を自社で行うことになった場合
申請事業場内の一連の業務のうち一部外注していたものを、設備投資等を行うことにより、新たに自社で対応することとする場合は、一連の業務全体でみると、通常、生産性の向上、労働能率の増進に資すると考えられることから、助成対象となります。
業務改善助成金Q&A_問34
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf
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