働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い8 設事業主が専ら使用する機械設備の導入
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今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 事業主が専ら使用する機械設備の導入」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金では事業主が専ら使用する機械設備の導入は対象外です。業務改善助成金では、可能です。
事業主が専ら使用する歯科医院の代表の歯科医が使うレントゲン、運送会社で代表しか運転免許がない大型貨物自動車等の導入は業務改善助成金となります。
【事業主が専ら使用する機械設備の導入】
働き方改革推進支援助成金
事業主が専ら使用する機械設備の導入は労働能率の向上とならないため対象外
業務改善助成金
事業主が専ら使用する機械設備の導入であっても、事業主が労働者と同じように使用することにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります。
歯科医院の代表の歯科医が使うレントゲン
運送会社で代表しか運転免許がない大型貨物自動車等
業務改善助成金Q&A_問36
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf
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