働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い14 解雇、賃金低下による不支給について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 解雇、賃金低下による不支給」について説明します。
【山上コメント】
業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金では賃金引上げ加算をした場合に、解雇、賃金低下による不支給があります。
【解雇、賃金低下による不支給】
〇働き方改革推進支援助成金
原則として無し、賃金引上げの加算に同様の規定があります。
イ 申請事業主が、交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に対象事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル11ページ下17行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf
〇業務改善助成金
交付申請書の提出日の前日から起算して3月前の日から 実績報告手続 を行った日の前日又は賃金額を引き上げてから6月を経過した日のいずれか遅い日までの間に、解雇、賃金低下があった場合には不支給となります。
業務改善助成金申請マニュアル7ページ下4行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001253809.pdf
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
助成金収益化実践塾申込特典
【人確金(人事評価コース)80万円⇒40万円・直前駆け込みセミナー】令和7年2月12日 (水) 開催分については、第17回助成金収益化実践塾 のお申込みで、オンデマンド受講が可能です。
【助成金収益化実践塾】
今年度の助成金収益化実践塾は、令和7年3月18日(火)のキャリアアップ助成金(正社員化コース)からスタートしました。
第1回はオンデマンド視聴で、令和7年4月21日まで申込を受け付けています。
補正予算297億円が付いた最大600万円の業務改善助成金や賃金引上げ加算7%が追加されて、最大30人で720万円の賃金引上げ加算となった働き方改革推進支援助成金もマスターします。ぜひ、ご検討ください。定番のキャリアアップ助成金(正社員化コース)や、補正予算297億円が付いた業務改善助成金や働き方改革推進支援助成金もマスターします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。