令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)36協定の要件が「令和6年12月31日まで」に有効な届出に、新たに導入する特別休暇について

2025-05-09

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今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)36協定限度時間削減の要件が「令和6年12月31日まで」に有効な届出に、新たに導入する特別休暇の設定」について説明します。

やまがみ社会保険労務士事務所 働き方改革助成金サイト 令和7年度版に改定しました。
https://sr-ky.net/hatarakikata

1. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
36協定限度時間削減の要件が「令和6年12月31日まで」に有効な届出となりました

【山上コメント】
令和7年度の改正で、36協定を始めて提出の場合、令和6年12月31日までに有効な36協定を要求しました。

令和6年度までは、令和6年「4月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外としていましたが、
令和7年度改正で、3か月前倒しで、令和7年「1月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であるとしました。

働き方改革推進支援助成金支給要領(労働時間短縮・年休促進支援コース)1ページ下から3行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001469913.pdf

(4)次のいずれかに該当する事業主であること。
① 交付要綱第3条第3項(1)①の成果目標を選択する場合、交付申請時点で、全ての指定対象事業場(中小企業事業主が働き方改革推進支援助成金事業実施計画(以下「事業実施計画」という。)において指定した事業場をいう。以下同じ。)について、法第36条に基づく有効な時間外・休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(交付要綱第3条第3項(1)②の成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主(※)であること。
(※)36 協定の届出日が令和7年1月1日以後である場合は、令和7年1月1日より前の36協定についても上記要件を満たす必要があること(令和7年1月1日以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること。)。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル5ページ下から17行目
(4)次のいずれかに該当すること。
① 下記4(1)①成果目標「時間外労働の上限設定」を選択する場合
交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、時間外・休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(下記4(1)②の成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主(※4)であること。
(※4)36 協定の届出日が令和7年1月1日以後である場合は、令和7年1月1日より前の36協定についても上記要件を満たす必要があること(交付要綱附則の令和7年1月1日以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること。)。

【留意事項】
改善事業の取組前1年間で時間外・休日労働の実績が無いこと、労働契約上の所定労働時間が短時間の労働者等しか在籍しておらず、1か月の時間外・休日労働時間が60時間を超える見込みがないなど、時間外労働の削減その他労働時間等の設定の改善の成果が期待できない場合は、交付決定できない可能性がありますので、ご留意ください。

2.働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の新たに導入する特別休暇の設定について 

【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の新たに導入する特別休暇の設定は、令和7年度は、不妊治療に関する休暇の他、とってもらいやすい地域活動等を行う労働者に対する特別休暇も推奨します。

〇令和6年度は、
病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇として、不妊治療に関する休暇等の選択とし、
(不妊治療に関する休暇を除く。)を選択した場合は、休暇取得見込み1人1日と記載しました。

〇令和7年度改正では、
イ 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
ホ 単身赴任者に対する特別休暇
ヘ 自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
チ その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔不妊治療に関する休暇等〕の
選択とし、どの休暇を選択しても、特別休暇の取得見込みを記載するようになりました。
・特別休暇の取得見込み           1 人  1日 

【令和6年度 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)交付申請書の書式】
ウ 時間単位年休の導入及び新たに導入する特別休暇
①  病気休暇
②  教育訓練休暇
③  ボランティア休暇
④  その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇
(        )

※ウを選択した場合、事業実施予定期間中、指定対象事業場における、
・時間単位年休の取得見込み 1 人 1時間
・②、③及び④(不妊治療に関する休暇を除く。)を選択した場合の
休暇取得見込み      人   日
(人は実人数を、時間・日は延べ数を記載。)

【令和7年度 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)交付申請書の書式】
ウ 時間単位年休の導入及び新たに導入する特別休暇
 (以下①及び②を記入)
① 労働時間等見直しガイドライン2の(2)関係
イ 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
ホ 単身赴任者に対する特別休暇
ヘ 自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
チ その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔      〕

②事業実施予定期間中、指定対象事業場における、
・時間単位年休の取得見込み         1 人  1時間
・特別休暇の取得見込み           1 人  1日 
(人は実人数を、時間・日は延べ数を記載。)

地域活動等を行う労働者に対する特別休暇の設定根拠は下記の通りです。
【労働時間等設定改善指針(平成20年厚生労働省告示第108号)】
14ページ 上から13行目 
https://www.mhlw.go.jp/content/000504226.pdf
ト 地域活動等を行う労働者
災害を受けた地域の復興支援等におけるボランティア活動や地域活動等の役割の重要性に鑑み、事業主は、地域活動、ボランティア活動等へ参加する労働者に対してその参加を可能とするよう、特別な休暇の付与、時間単位付与制度の活用、労働者の希望を前提とした年次有給休暇の半日単位の付与等について検討するとともに、休暇等に係る制度を設けた場合にはその周知を図ること。

(地域活動等を行う労働者に対する特別休暇)
1 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇とは、従業員が地域活動、ボランティア活動等に付与される休暇をいう。
2 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇は、従業員(全労働者とする)を対象とし、有給とする。
3 休暇取得の際の支払賃金の計算方法については、年次有給休暇と同様の方法により算定する。
4 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇の日数は1年間につき1日を限度とする。
なお、この場合の1年間とは毎年8月26日から翌年の8月25日までの期間とする。
5 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇を申請する場合には、申請書を7日前までに総務部まで申請することとする。

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