働き方改革推進支援助成金 「乗用自動車等」に該当する否かについては、自動車検査証(車検証)の「用途」欄の記載により判断する
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今回は、「「乗用自動車等」の判断」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金では、「貨物自動車等」が助成対象となり、「乗用自動車等」は助成対象とはなりません。その区分は自動車検査証(車検証)の「用途」欄の記載により判断することになります。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版37ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-8
【問い合わせ要約】
助成対象外の「乗用自動車等」に該当するか否かの判断について
【問い合わせ内容】
助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」かの記載で判断してもよいか。
【回答】
「乗用自動車等」に該当する否かについては、自動車検査証(車検証)の「用途」欄の記載により判断する。
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・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
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2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
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・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
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5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
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