R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更 29その他 提出代行者又は事務代理者である社労士が、改善事業を受託することも可能です

2025-07-10

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「その他 提出代行者又は事務代理者である社労士が、改善事業を受託することも可能」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「その他 提出代行者又は事務代理者である社労士が、改善事業を受託することも可能」のQ&Aが新規追加されました。
提出代行者又は事務代理者である社労士が、改善事業を受託することも可能である。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A61ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅵ-9

問い合わせ内容
提出代行者又は事務代理者である社労士が、改善事業を受託することも可能であると解して差し支えないか。

回答
貴見のとおり解して差し支えない。
ただし、改善事業を遂行するための売買、請負、その他の契約は、一般競争によることが原則であり(交付要綱第7 条)、通常は、複数の見積りを比較して低価格のものを選択することになる。そのため、複数の見積書が必要であり、適正な価格水準であることの確認に特に留意すること。

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・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
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