業務改善助成金Q&A解説11 引き上げた賃金が実績報告書の提出期限までに支払えない場合の対応とは

2025-07-22

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「引き上げた賃金が実績報告書の提出期限までに支払えない場合の対応」について説明します。

業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和7年4月~)令和7年4月9日作成では、
※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問65
引き上げた賃金が実績報告書の提出期限までに支払えない場合はどうしたらいいですか。

要領第2の7のとおり、引き上げた賃金は、原則として事業実績報告書の提出日までに支払う必要があります。ただし、事業完了期限の延長が認められた場合であって、例えば賃金引上げが3月1日、事業完了日が3月31 日で、賃金支払い日が末締め翌15 日支払いの場合、事業実績報告書は4月10 日までが提出期限のため、4月15 日支払い分の賃金台帳を提出できない可能性がありますが、そのような事情が生じたときは、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。

【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
上記の場合、不正受給等でないことを確認した上で、①賃金引上げ日を前倒しする、②賃金台帳のみ4月15日に提出させる、③状況報告で確認する、のうちのいずれの取扱いとするか、労働局で判断して差し支えありません。

【山上コメント】
引き上げた賃金が実績報告書の提出期限までに支払えない場合には、①賃金引上げ日を前倒しする、②賃金台帳のみ後日の4月15日に提出させる、③状況報告で確認する。のどれかを管轄労働局の指示で行うことになります。

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