業務改善助成金Q&A解説10 交付決定前あるいは決定後に取下げする場合、取下書(様式任意)を提出します。
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今回は、「交付決定前あるいは決定後に取下げする場合」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和7年4月~)令和7年4月9日作成では、
※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問62
交付決定前あるいは決定後に取下げする場合、どのようにすればいいのでしょうか。
答
いずれの場合についても、申請を取下げるときは、取下書(様式任意)を提出してください。(適正化法第9条第1項(要綱第7条)に規定する申請の取下げの場合も任意様式で提出してください。)
なお、取下げの場合も申請書原本は返却できませんが、見積書など添付資料については、申し出があれば原本を返却します。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
理由は、申請書は提出された時点で、「職務上作成し、又は取得した文書」(公文書等の管理に関する法律第2条第4項)となることから、行政文書に該当することとなります。このため、申請書原本の申請者への返却はできませんが、例えば、見積書など添付資料の原本の返却を求められた場合は、行政サービスの見地から、写しをとった上、それらの原本を返却することとして差し支えありません。
【山上コメント】
交付決定前あるいは決定後に取下げする場合、取下書(様式任意)を提出となります。
申請書類は原則として帰ってこないので、 見積書など添付資料は、写しで申請してください。
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