令和7年度助成金改正情報9 業務改善助成金 9月5日改正、賃金引上げ後の申請が可能
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 9月5日改正、賃金引上げ後の申請が可能」について説明します。
厚生労働省では、地方最低賃金審議会が答申した令和7年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました。
(別紙)令和7年度地域別最低賃金額答申状況
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001557056.pdf
業務改善助成金9月5日改正
令和7年度の地域別最低賃金の改定の答申が全都道府県で出たため、
対象事業所の範囲を拡充、一部変更が発表されました。
業務改善助成金拡充リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001556067.pdf
【山上コメント】
業務改善助成金9月5日改正で、
(1) 地域別最低賃金+50円の事業場から、
地域別最低賃金+令和7年度最賃改定額(未満)となりました。
(2) 9月5日以降(例:10月1日)に賃金引上げしていても、地域別最低賃金改定日の前日までであれば、後から申請ができるようになりました。
発効日が11月以降で、業務改善助成金申請可能な県が、青森、山形、岩手、秋田、福島、群馬、埼玉、山梨、静岡、三重、京都、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、熊本、大分、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄とまだあります。
都道府県 R6最賃 改定 R7最賃 (答申)施行予定日
北海道 1,010 65 1,075 2025年10月4日
青 森 953 76 1,029 2025年11月21日
岩 手 952 79 1,031 2025年12月1日
宮 城 973 65 1,038 2025年10月4日
秋 田 951 80 1,031 2026年3月31日
山 形 955 77 1,032 2025年12月23日
福 島 955 78 1,033 2026年1月1日
茨 城 1,005 69 1,074 2025年10月12日
群 馬 985 78 1,063 2026年3月1日
栃 木 1,004 64 1,068 2025年10月1日
埼 玉 1,078 63 1,141 2025年11月1日
千 葉 1,076 64 1,140 2025年10月3日
東 京 1,163 63 1,226 2025年10月3日
神奈川 1,162 63 1,225 2025年10月4日
新 潟 985 65 1,050 2025年10月2日
富 山 998 64 1,062 2025年10月12日
石 川 984 70 1,054 2025年10月8日
福 井 984 69 1,053 2025年10月8日
山 梨 988 63 1,052 2025年12月1日
長 野 998 63 1,061 2025年10月3日
岐 阜 1,001 64 1,065 2025年10月18日
静 岡 1,034 63 1,097 2025年11月1日
愛 知 1,077 63 1,140 2025年10月18日
三 重 1,023 64 1,087 2025年11月21日
滋 賀 1,017 63 1,080 2025年10月5日
京 都 1,058 64 1,122 2025年11月21日
大 阪 1,114 63 1,177 2025年10月16日
兵 庫 1,052 64 1,116 2025年10月4日
奈 良 986 65 1,051 2025年11月16日
和歌山 980 65 1,045 2025年11月1日
鳥 取 957 73 1,030 2025年10月4日
島 根 962 71 1,033 2025年11月17日
岡 山 982 65 1,047 2025年12月1日
広 島 1,020 65 1,085 2025年11月1日
山 口 979 64 1,043 2025年10月16日
徳 島 980 66 1,046 2026年1月1日
香 川 970 66 1,036 2025年10月18日
愛 媛 956 77 1,033 2025年12月1日
高 知 952 64 1,023 2025年12月1日
福 岡 992 65 1,057 2025年11月16日
佐 賀 956 64 1,030 2025年11月21日
長 崎 953 78 1,031 2025年12月1日
熊 本 952 82 1,034 2026年12月1日
大 分 954 81 1,035 2026年12月1日
宮 崎 952 71 1,023 2025年11月16日
鹿児島 953 64 1,026 2025年11月1日
沖 縄 952 71 1,023 2025年12月1日
最新情報はこちら↓
今回は、「速報!最低賃金Aランク54円・BCランク56円アップ!中央最低賃金審議会答申/業務改善助成金の賃金規定(就業規則)」について説明します。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
7月28日に第75回中央最低賃金審議会が開催されて、地域別の最低賃金の引上げに関係する
最低賃金引上げの目安金額がAランク 54 円アップ、Bランク及びCランク56円アップと答申されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74920.html
Aランク: 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪・・・54 円アップ
Bランク: 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡・・・56 円アップ
Cランク: 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄・・・56 円
【山上コメント】
この後、都道府県の最低賃金審議会が開催されて、Aランク 54 円アップ、Bランク及びCランク56円アップを基準として決まっていきます。
【54円・56円アップした場合(予想額)の都道府県別一覧】
都道府県 予想額
北海道 1,131円
青森 1,085円
岩手 1,087円
宮城 1,094円
秋田 1,087円
山形 1,088円
福島 1,089円
茨城 1,130円
栃木 1,124円
群馬 1,119円
埼玉 1,195円
千葉 1,194円
東京 1,280円
神奈川 1,279円
新潟 1,106円
富山 1,118円
石川 1,110円
福井 1,109円
山梨 1,108円
長野 1,117円
岐阜 1,121円
静岡 1,153円
愛知 1,194円
三重 1,143円
滋賀 1,136円
京都 1,178円
大阪 1,231円
兵庫 1,172円
奈良 1,107円
和歌山 1,101円
鳥取 1,086円
島根 1,089円
岡山 1,103円
広島 1,141円
山口 1,099円
徳島 1,102円
香川 1,092円
愛媛 1,089円
高知 1,079円
福岡 1,113円
佐賀 1,086円
長崎 1,087円
熊本 1,090円
大分 1,091円
宮崎 1,079円
鹿児島 1,082円
沖縄 1,079円
⇒沖縄県の例です。
(事業場内最低賃金)
第13条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,079円00銭とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
2 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
3 この規程は、令和8年9月21日から施行する。
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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
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https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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