65歳超雇用推進助成金3 65歳超継続雇用促進コースの定義、用語の定義について

2026-02-03

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今回は、「65歳超継続雇用促進コースの定義、用語の定義」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1

1. 65歳超継続雇用促進コースとは
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅等に応じて一定額を助成する制度です。

2. 用語の定義
(1) 旧定年年齢
定年の引上げを実施した日の前日までの間に、就業規則等で定められていた定年年齢のうち助成金創設(平成28年10月19日)以降最も高い年齢。

(2) 旧定年年齢及び継続雇用年齢
継続雇用制度の新たな導入又は継続雇用年齢の引上げを実施した日の前日までに就業規則等で定められていた定年年齢又は継続雇用年齢のうち助成金創設(平成28年10月19日)以降最も高い年齢。

(3) 希望者全員継続雇用制度
定年後も引き続いて雇用されることを希望する者全員を定年後も引き続いて雇用する制度。

(4) 会社選別継続雇用制度
定年又は継続雇用制度以降に、その会社が認める者等を引き続き雇用する制度。
(希望者全員継続雇用制度及び経過措置による継続雇用制度以外の継続雇用制度を就業規則等に定めている場合に該当。)

(5) 事業場
工場、事務所、店舗等の一定の場所において、相関連する組織のもとに継続的に行われる作業の一体をいう。よって、同一の場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とする。しかし、同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門は別個の事業場としてとらえるものとする。また、場所的に分散しているものであっても、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連、事務能力等を勘案して一の事業場という程度の独立性がないものについては直近上位の機構と一括して一の事業場として取り扱うものとする(昭和47年9月18日発基第91号労働事務次官通達第2の3より一部抜粋)。
※ 労働基準法では、事業場ごとに就業規則の作成、届出が義務とされている。

(6) 常態として使用する労働者(労働者の数が常態として)
職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者のこと(繁忙期など臨時的に働く労働者は常態として使用されていないため含まれないこと)。

(7) 制度実施6か月前就業規則
定年の引上げ等の制度の実施日から起算して6か月前の日から制度の実施日の前日までの期間に施行されていた就業規則すべて。
定年時就業規則 対象被保険者が定年時に適用していた就業規則のこと。

(8) 改正前就業規則
定年の引上げ等を実施した改正後就業規則の施行日より前に適用されていたすべて
(制度実施6か月前就業規則、定年時就業規則含む)の就業規則のこと。

(9) 改正後就業規則
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの制度を実施した就業規則および、制度を実施した日以降、支給申請日前日までに施行された就業規則。

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・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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