65歳超雇用推進助成金7 65歳超継続雇用促進コースの支給額 (支給額の算定方法、定年引上げ又は定年の廃止/継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入等)について
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今回は、「65歳超継続雇用促進コースの支給額 (支給額の算定方法、定年引上げ又は定年の廃止/継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入、金額変更がある場合、対象外となる場合の取扱い、支給額)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)10ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
1. 支給額の算定方法
対象被保険者数、定年等を引上げた年齢又は年数に応じて、以下の2.~3.の額を支給します。
引上げた年数については、引上げ後の年齢(職種区分等により異なる場合は最も低い年齢)と改正前年齢の差となります。
また、2.の定年引上げと継続雇用制度の導入を併せて実施した場合の支給額はいずれか高い額のみとなります。
2.、3.の制度を併せて実施した場合もいずれか高い額のみとなります。
2. 定年引上げ又は定年の廃止/継続雇用制度の導入
65歳以上への定年引上げ又は定年の廃止、希望者全員を対象とした66歳以上への継続雇用制度を導入した場合の支給額は以下のとおりです。
【対象被保険者数が1人~3人の場合】
定年引上げ又は定年の廃止 引上げ年齢65歳・・・15万円
定年引上げ又は定年の廃止 引上げ年齢66歳~69歳 5歳未満・・・20万円
定年引上げ又は定年の廃止 引上げ年齢66歳~69歳 5歳以上・・・30万円
定年引上げ又は定年の廃止 70歳以上への定年の引上げ(※1)・・・30万円
定年引上げ又は定年の廃止 定年の定めの廃止(※1)・・・40万円
継続雇用制度の導入 66歳~69歳・・・15万円
継続雇用制度の導入 70歳以上の継続雇用の導入(※2)・・・30万円
【旧定年年齢(継続雇用年齢)が70歳未満のものに限ります】
※1 旧定年年齢が70歳未満のものに限ります。
※2 旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限ります。
3. 他社による継続雇用制度の導入
受入れ先である他社の就業規則等の改正を申請事業主または受け入れ先の事業主が専門家に委託した場合に要した経費の2分の1の額(100円未満切り捨て)と10万円、15万円の支給上限額のいずれか低い方の額が助成されます。対象経費については申請事業主が全額負担していることが要件となります。
当該他社における継続雇用制度の引上げ年齢により支給金額が変わります。他社による継続雇用制度の導入の詳細は別冊のパンフレットをご確認ください。
他社による継続雇用制度の導入 パンフレット
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/q2k4vk000003oymb.pdf
4. 金額変更がある場合、対象外となる場合の取扱い
「実施した制度」「引上げた年齢又は年数」「対象被保険者数」のいずれかにおいて、審査の結果、申請内容に誤りがある場合や変更事由がある場合、支給要件を満たさない場合は、支給申請額が変更又は支給対象外となります。
支給額に変更が生じた場合は、誤支給を防止するため、事業主控えの継続様式第2号(1)の4支給申請額欄を訂正し、当該事業主控え(写)を提出してください。
【支給申請額が変更となる例】
・「実施した制度」について、複数の制度を導入した場合に、支給額が高い方の制度が支給要件を満たさず、支給額が低い方の制度が支給要件を満たす場合
・「対象被保険者」について、「10人以上」の申請を行ったものの、支給要件を満たす者が10人未満となるなど人数区分が変更される場合
【支給対象外となる例】
・「実施した制度」について、定年の引上げ等の制度として支給要件を満たさない場合
・「対象被保険者」について、支給要件を満たさず、ほかに支給要件を満たす対象被保険者がいない場合
5. 支給額
支給額については上記1.~4.に基づき、継続様式第2号(1)4実施内容、支給申請額に記入してください。
算定額、既受給額、支給申請額欄への金額の記載のみではなく、上段の表の該当欄に塗りつぶし又は〇を記入してください。引上げた年数については留意してください。
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