65歳超雇用推進助成金10 65歳超継続雇用促進コースの対象経費について(委託内容、委託先、支払の完了、経費の確認方法)について

2026-02-10

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今回は、「65歳超継続雇用促進コースの対象経費について(委託内容、委託先、支払の完了、経費の確認方法)」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)21ページ 
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
1. 委託内容、委託先
本助成金は制度助成であることから、定年の引上げ等の制度変更にあたり要した次のイ及びロの経費(※1)に対して助成金の支給が行われます。専門家等へ委託を行わず自社で実施した場合は対象となりません。
イ 就業規則の作成又は相談・指導を専門家(※2)等へ委託した場合の委託費
ロ 労働協約により定年の引上げ、定年の定めの廃止、継続雇用制度の導入を締結するためコンサルタント(※3)との相談に要した経費
(※1)就業規則等の改正、届出等に係る申請事業主の従業員等の人件費(役員報酬、賃金及び手当等をいう。)、交通費、消耗品費、会議費、その他申請事業主が社内で負担することが適当と判断する費用は経費に含まれません。
(※2)専門家とは、社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限ります。
(※3)専門家に加え、業として実施していることが確認できる者に限ります。

【以下の点にご留意ください】
※ 就業規則の作成を業として報酬を得て行うことは社会保険労務士の独占業務となっています(社会保険労務士法第27条)。
このため、就業規則の作成を上記(※2)に記載の専門家以外(株式会社等)に委託している場合(契約確認書類において上記(※2)に記載の専門家であることが確認できない場合を含む)は、支給対象となりません。
※ 社会保険労務士事務所や弁護士事務所等の専門的知識を有する事務所は申請事業主となりません。自ら実施することが可能な業務を外部へ委託した際の経費についても対象となりません。

※ 次の者との間の取引に要した経費は支給対象となりません。
① 申請事業主が個人の場合
イ 申請事業主の配偶者
ロ 申請事業主の1親等以内の親族
ハ 申請事業主の従業員
ニ 次の者が役員である法人
a 申請事業主本人
b 申請事業主の配偶者
c 申請事業主の1親等以内の親族
d 申請事業主の従業員
② 申請事業主が法人の場合
イ 申請事業主の役員
ロ 申請事業主の役員の配偶者
ハ 申請事業主の役員の1親等以内の親族
ニ 申請事業主の従業員
ホ 次の者が役員である法人
a 申請事業主の役員
b 申請事業主の役員の配偶者
c 申請事業主の役員の1親等以内の親族
d 申請事業主の従業員

2. 支払の完了
支給申請日までに支払が完了したものであって、提出された書類により支払の事実が確認できることが必要です。
なお、申請事業主以外の者が対象経費を立替えて支払っている場合は対象となりません(他社による継続雇用制度の導入においては対象となる場合があります)。

3. 経費の確認方法
契約確認書類、支払確認書類により委託内容や時系列等に齟齬がないか確認を行います。
提出された書類により当該要件に該当することが確認できることが必要です。
経費の流れ 契約➡納品➡請求➡支払完了

① 契約確認書類(契約書又は請書)
次のイ~ハのとおり、契約書又は請書に記載された契約日以降又は期間内に契約内容の履行が確認できない場合は支給対象となりません。
イ 契約を締結する前(もしくは契約期間外)に、履行(労働者代表への意見聴取を含む)を行っている場合
ロ 契約日以降(もしくは契約期間内)に、労働基準監督署への就業規則の届出のみを行っている場合
ハ 契約はしているが、契約書類を取り交わしていない場合

契約→就業規則作成→労働者代表への意見聴取→労働基準監督署への届出

② 支払確認書類
支払方法、金額、支払完了日、支払先、支払が完了した事実が確認できる書類を提出してください。
詳細については「第5 提出書類」の(10)を参照してください(49ページ)。
委託先と支払先が異なるもの、実際の支払を行わず帳簿上の処理により経理処理したもの、申請事業主以外が対象経費を支払ったものは支払確認書類とはなりません。

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