65歳超雇用推進助成金9 65歳超継続雇用促進コース 定年の引上げ等の制度の実施(旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止等)について
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今回は、「65歳超継続雇用促進コース 定年の引上げ等の制度の実施(旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上への継続雇用制度の導入、引上げ年齢の取扱い、対象被保険者の取扱い、支給対象とならない場合の例)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)13ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
1. 旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ
(旧定年年齢が70歳未満のものに限る)
旧定年年齢を上回る65歳以上の年齢に定年年齢を引上げることをいいます。
① 旧定年年齢を上回る例
例1
旧定年年齢 定年年齢 60歳 希望者全員継続雇用 65歳 会社選別継続雇用 無し
改正後(制度実施) 定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 無し
支給対象となる。
例2
旧定年年齢 定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 70歳
改正後(制度実施) 定年年齢 70歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 無し
支給対象となる。
例3
旧定年年齢 定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用 70歳 会社選別継続雇用 無し
改正後(制度実施) 定年年齢 70歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 無し
支給対象となる。
② 定年年齢が職種等区分により異なる場合の例
定年年齢が、就業場所、職種又は勤務形態等の区分(以下「職種等区分」という。)により異なる場合は、定年年齢のうち最も低い年齢を引上げることをいいます。
下記の例の場合、旧定年年齢の最も低い年齢は正社員とパート(無期雇用者)の65歳であることから企業全体の旧定年年齢は65歳とみなします。改正後の最も低い年齢はパート(無期雇用者)の66歳であることから企業全体の改正後の定年年齢は66歳とみなします。
【正社員】
旧定年年齢 正社員 定年年齢65歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 無し
改正後(制度実施) 正社員 定年年齢 70歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 無し
【パート(無期)】
旧定年年齢 パート(無期) 定年年齢65歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 無し
改正後(制度実施) パート(無期) 定年年齢66歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 無し
【専門職】
旧定年年齢 専門職 定年年齢68歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 無し
改正後(制度実施) 専門職 定年年齢 70歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 無し
【企業全体】
旧定年年齢 企業全体 定年年齢65歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 無し
改正後(制度実施) 企業全体 定年年齢66歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 無し
③ 選択定年制の場合
定年年齢を従業員が任意に選択できる制度(以下「選択定年制」という。)の場合は、選択可能な最も高い年齢を引上げることをいいます。
例えば、選択定年制で、本人の希望により、定年による退職年齢を60歳~65歳の6つの年齢から選択できる場合、旧定年年齢は65歳とみなします。
2. 定年の定めの廃止
(旧定年年齢が70歳未満のものに限る)
就業規則等で定年年齢を定めている事業主が、定年の定めを廃止し、その旨を就業規則等において規定すること(就業規則等で明らかであること)をいいます。
例
旧定年年齢 定年年齢 60歳 希望者全員継続雇用 65歳 会社選別継続雇用 無し
改正後(制度実施) 定年年齢 廃止 希望者全員継続雇用 ― 会社選別継続雇用 ―
支給対象となる。
3. 旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上への継続雇用制度の導入
(旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限る)
旧定年年齢を上回る66歳以上の年齢まで希望者全員を継続雇用する制度を導入すること、又は旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の年齢まで継続雇用年齢を引上げることをいいます。
「継続雇用制度」には、再雇用制度と勤務延長制度があり、次のいずれかに該当する継続雇用制度(申請事業主以外の事業主が雇用することで講じる継続雇用制度の導入を除く。)であることが必要です。
【ここが重要】
66歳以上への継続雇用制度の導入を実施した日の前日までに就業規則等で定められていた定年年齢又は希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち平成28年10月19日以降最も高い年齢であることが必要です。
□再雇用制度とは
定年後も継続して雇用されることを希望する者全員を再び雇い入れ、旧継続雇用年齢を上回る年齢まで継続して雇用する制度であり、新しく雇用契約を締結するもの(原則として労働者は従来の役職・職務等を解かれる)をいいます。
□勤務延長制度とは
定年後も継続して雇用されることを希望する者全員を定年に達した際に、従前の雇用契約を終了させることなく、旧継続雇用年齢を上回る年齢まで継続して雇用する制度をいいます。
原則として、役職・職務、仕事内容、賃金水準等が変わらないもの(労働条件等が変更される場合はその旨の就業規則の規定が必要)を指します。
① 継続雇用の導入等の例
例1
旧定年年齢 定年年齢 60歳 希望者全員継続雇用 65歳 会社選別継続雇用 ―
改正後(制度実施) 定年年齢 60歳 希望者全員継続雇用66歳 会社選別継続雇用 ―
支給対象となる。
例2
旧定年年齢 定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 70歳
改正後(制度実施) 定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用70歳 会社選別継続雇用 ―
支給対象となる。
② 継続雇用制度の上限年齢が職種等区分により異なる場合の例
定年年齢又は継続雇用年齢が職種等区分により異なる場合は、異なる定年年齢又は継続雇用年齢のうち最も低い年齢を引上げることをいいます。定年年齢又は継続雇用年齢を従業員が任意に選択できる制度の場合は、選択可能な最も高い年齢を引上げることをいいます。
③ 継続雇用制度が適用されない職種等区分がある場合の例
複数の職種等区分がある場合で、継続雇用制度が適用されない職種等区分がある場合、改正後の企業全体の継続雇用年齢は継続雇用制度が適用されない職種等区分の定年年齢と同年齢と考えます。
4. 引上げ年齢の取扱い
職種等区分により定年年齢等が異なる場合は、引上げ後の企業全体の最も低い年齢に対して引上げ等を実施したものとします。
また、引上げ後の企業全体の最も低い年齢と改正前の年齢の差を引上げた年数とします。
5. 対象被保険者の取扱い
【ここが重要】
対象被保険者については引上げた職種に属する者が対象になります。
複数の職種で引上げ(70歳未満のものに限る)を実施している場合、対象被保険者は合算されます。
6. 支給対象とならない場合の例
① 定年年齢が職種等区分により異なっている場合であって、最も低い年齢(複数該当している場合はいずれも)が引上げられていない場合
② 定年年齢が職種等区分により異なっている場合であって、定年年齢が引下がっている職種がある場合
③ 平成28年10月19日以降の旧定年年齢を上回っていない場合
就業規則等
H28.12.1 改正(旧定年年齢) 定年65歳
H29.4.1 改正 定年60歳 希望者全員継続雇用65歳
R7.4.1 改正(制度実施) 定年65歳
④ 平成28年10月19日以降に定年の定めを廃止している場合又は定年を定めていない
(定年の規定そのものがない)規則がある場合
⑤ 定年引上げ実施後の継続雇用年齢が、旧継続雇用年齢(※)を下回っている
(就業規則において就業可能とされている上限年齢が引き下がっている)場合
(※)平成28年10月19日以降、定年の引上げを実施した日の前日までの間に、就業規則等で定められていた継続雇用年齢のうち最も高い年齢
⑥ 定年引上げ実施後は継続雇用年齢を定めておらず、定年年齢が旧継続雇用年齢を下回っている
(就業規則において就業可能とされている上限年齢が引き下がっている)場合
⑦ 過去に定年を定めていない職種に定年年齢を規定する場合
⑧ 定年条項では定年年齢等の引上げ又は廃止を実施しているが、退職条項や無期転換条項等において改正前の定年年齢等が記載されており、年齢の引上げ又は廃止が確認できない場合
改正後就業規則の想定される例(定年65歳から70歳に引上げ)
⑨ 就業規則の適用を受ける労働者全員について定年の廃止が確認できない場合
⑩ 希望者全員継続雇用年齢が職種等区分により異なっている場合であって、最も低い年齢(複数該当している場合はいずれも)が引上げられていない場合
⑪ 希望者全員継続雇用制度の導入又は希望者全員継続雇用年齢の引上げを実施しているが、改正後の定年年齢が旧定年年齢を下回っている場合
⑫ 継続雇用を行う対象者の基準に解雇・退職事由に該当しない基準が設けられている場合(希望者全員継続雇用制度となっていない)
旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上への継続雇用制度の導入、引上げ年齢の取扱い、対象被保険者の取扱い、支給対象とならない場合の例
【定年を満65歳とする就業規則例】
(定年等)
第〇条 労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
【定年を満60歳とし、その後希望者を再雇用する就業規則例】
(定年等)
第〇条 労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者については、満65歳までこれを継続雇用する。
3 継続雇用後の労働条件は、別に定める労働契約書に定めるところによる。
【定年を満65歳とし、その後希望者の意向を踏まえて継続雇用結する就業規則例(対象者基準あり)】
第〇条 労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者について、会社が継続雇用の判断をして満70歳までこれを継続雇用する。
3 継続雇用時の労働契約は、最長1年間の有期労働契約とし、会社は、当該労働契約の更新に際しては、次の各号に掲げる判断基準により、契約の有無を判断するものとする。
(1) 契約期間満了時の業務量
(2) 本人の勤務成績、態度
(3) 本人の能力
(4) 会社の経営状況
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□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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