65歳超雇用推進助成金13 65歳超継続雇用促進コースの高年齢者雇用安定法の遵守(60歳未満の定年の禁止、65歳までの高年齢者雇用確保措置、70歳までの高年齢者就業確保措置)について
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今回は、「65歳超継続雇用促進コースの高年齢者雇用安定法の遵守(60歳未満の定年の禁止、65歳までの高年齢者雇用確保措置、70歳までの高年齢者就業確保措置)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)33ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
定年の引上げ等制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日前日までの間に、以下の1.及び2.のとおり、高年齢者雇用安定法の「第8条」又は「第9条第1項」のいずれか一方でも規定と異なる定めがあれば支給対象事業主となりません。
当該規定と異なる定めをしていないことの確認は、就業規則等に明記されているかどうかによって行います。
本助成金は制度助成であり、就業規則等の条文の文言により審査を行います。運用実態については審査の対象となりません。このため、実際には継続雇用等を行っていたとしても、就業規則等に明記されていない場合は、支給対象事業主となりません。
令和3年4月1日より同法律が改正され、65歳までの雇用確保措置(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置が努力義務として定められました。
1. 60歳未満の定年の禁止
定年年齢を60歳未満とすることは高年齢者雇用安定法第8条で禁止されています。
2. 65歳までの高年齢者雇用確保措置
改正高年齢者雇用安定法第9条第1項は、高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、定年年齢を65歳未満としている事業主に、高年齢者雇用確保措置として、以下の①から③のうち、いずれかの実施を義務づけています。
なお、継続雇用制度は希望者全員を対象とすることが必要です。
※ 改正高年齢者雇用安定法の経過措置は、平成25年3月31日までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を設けていた場合に限ります。
なお、当該経過措置は令和7年3月31日を以て終了していることから、令和7年4月1日以降は、全ての事業主が上記の①から③のうち、いずれかを実施する必要があります。
① 定年年齢を65歳まで引上げ
② 希望者全員を65歳まで継続雇用する制度の導入
③ 定年制の廃止
3. 70歳までの高年齢者就業確保措置
令和3年4月1日施行の改正高年齢者雇用安定法により、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が定められました。
定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主や、65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主については、次の①~⑤のいずれかの措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努める必要があります。
① 70歳までの定年引上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a 事業主が自ら実施する社会貢献事業
b 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
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