業務改善助成金Q&A(その他、助成対象となる費用)3 業務改善助成金の助成対象となる経営コンサルティング経費とは

2026-03-29

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金の助成対象となる経営コンサルティング経費」について説明します。
業務改善助成金では「申請のお役立ちツール」として
業務改善助成金Q&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf

【山上コメント】
助成対象となる経営コンサルティングは、中小企業診断士、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士(1級又は2級に限る)等の経営コンサルティングに資する国家資格を有し、常態として経営コンサルティングを業とする者が実施したコンサルティング又は金融機関が行う経営相談に限る。となっています。

業務改善助成金Q&A17ページ
問45 助成対象となる経営コンサルティング経費とはどのようなものですか。
答 経営コンサルティングの実施者については、要領別紙3(注6)に具体的に示されているほか、金融機関が行う経営相談に準じて、中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関による経営コンサルティング経費についても助成対象となります。また、特定のコンサルティングを依頼する契約のほか、新たに継続的なコンサルティング契約(顧問契約)を締結する場合についても、当該年度内の経費については助成対象となります。
なお、経営コンサルティングを利用しようとする場合についても、原則として二者以上の見積もりが必要ですが、求めようとするコンサルティングの内容等から二者以上から見積書を取ることが困難な場合には、その旨を記載した理由書(様式任意)を提出し、一者見積もりでの妥当性について審査により認められることがあります。※〔問58〕参照

業務改善助成金<令和7年度版(令和7年9月5日以降、新規で申請される方)>
交付要領13ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001555744.pdf
別紙3
(注6)「経営コンサルティング経費」は、人員削減や労働条件の引下げを内容とするものは、助成対象外とする。なお、助成対象となる経営コンサルティングは、中小企業診断士、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士(1級又は2級に限る)等の経営コンサルティングに資する国家資格を有し、常態として経営コンサルティングを業とする者が実施したコンサルティング又は金融機関が行う経営相談に限る。

問58 相見積はどのような場合に必要になりますかは。また、何か留意点はありますか。
答 相見積が不要となるのは、「契約予定額が10 万円未満の場合」又は「相見積を取ることにより難い場合」のいずれかの場合です。
なお、この10 万円は税抜価格で判断します。
ただし、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的に分かる場合には見積書が提出できない場合として認められますが、システム改修の場合で著作権上や契約上他の業者に改修をさせることができない場合、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等は見積書の提出を不用とすることはできません。

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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
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https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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