業務改善助成金Q&A(その他、助成対象となる費用)2 人材育成・教育訓練費、資格取得費用、研修費用の助成対象について

2026-03-28

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「人材育成・教育訓練費、資格取得費用、研修費用の助成対象」について説明します。

業務改善助成金では「申請のお役立ちツール」として
業務改善助成金Q&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf

【山上コメント】
〇人材育成・教育訓練費は、賃金引上げに効果的なものに限られています。
〇資格取得費用は原則対象外ですが、
労働者が特定の業務に従事する上で必須又は有益となる資格(タクシー業における2種免許、建設業における各種重機の運転資格等)の取得費用は助成対象となります。
〇外国人観光客の接客等のための外国語の研修費用については、外国人観光客の増加を図り、売上げの増加等が期待できる具体的な計画が策定されているのであれば、賃金引上げに効果的なものとして助成対象となります。

業務改善助成金Q&A16ページ

問42 人材育成・教育訓練費はどのようなものが助成対象となりますか。
答 教育等の内容については、賃金引上げに効果的なものに限られており(要領別紙3(注5))、そのような教育等を行うことができる団体等であれば助成対象となります。なお、例えば労働者の一般的教養を高めるためのセミナー等は対象となりません。

問43 業務に必要あるいは有益な資格を取得するための費用は助成対象となりますか。
答 要領上、「事業を実施する上で必須となる資格の取得」にかかる費用は助成対象外とされていますが(別紙3(注8)④。飲食店における食品衛生責任者等)、労働者が特定の業務に従事する上で必須又は有益となる資格(タクシー業における2種免許、建設業における各種重機の運転資格等)の取得費用は助成対象となります。

問44 今後、増加が予想される外国人観光客を接客等するために、外国語の研修を行います。その費用は助成対象となりますか。
答 外国人観光客の接客等のための外国語の研修費用については、外国人観光客の増加を図り、売上げの増加等が期待できる具体的な計画が策定されているのであれば、賃金引上げに効果的なものとして助成対象となります。

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・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
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