65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)のよくある質問 (支給要件)について

2026-08-21

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースのよくある質問 (支給申請書等、支給要件等)」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)73ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf

【支給要件について】
Q3 添付書類について、見やすいように原本を加工するなどして別途作成した書類でもよいのでしょうか。
A3 不正受給を防止する観点から、添付書類は、原本から転記又は別途作成したものではなく、根拠法令に基づき、実際に使用者が事業場ごとに調製し記入しているもの、又は原本を複写機等の機材を用いて複写等したものである必要があります。

Q4 就業規則で、賃金規程を「別途定める」としていますが、定めていない場合はどのような取扱いとなりますか。
A4 すべての付属規程は本則と一体として一つの就業規則となります。よって、賃金規程がない場合は支給対象とならない場合があります。

Q5 就業規則について、高年齢者雇用安定法の遵守が確認できないと指摘を受けたが、運用上、違法はないものと認識していることから、申立てによる救済措置は認められますか。
A5 本助成金は制度助成であり、客観的に内容確認が可能な書面により支給要件に合致しているかを審査します。よって高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないことの確認は労働協約又は就業規則に明記されているかによって行います。実際には継続雇用等を行っていたとしても、労働協約又は就業規則に明記されていない場合は、支給対象となりません。
また、申立書は審査の確認書類として扱っていません。

Q6 1回目の申請の審査結果が来る前に、2回目の申請を提出しても良いでしょうか。
A6 1回目の申請において支給対象外となった理由や規則の改訂内容等により、2回目の申請においても支給要件を満たさない例が考えられます。複数回の申請を検討する場合は、必ず1回目の審査結果をご確認の上、2回目の申請をご検討ください。

Q7 就業規則の改定について、自前で作成を行う予定ですが、支給対象となりますか。
A7 ご提出いただいた就業規則等の内容が支給要件を満たすものであれば、支給対象となります。制度の導入については、就業規則に明記されていることを確認します。

Q8 支給申請期間中に対象被保険者が離職した場合は支給申請ができるのでしょうか。
A8 支給申請日の前日において対象被保険者が離職しており、他に支給要件を満たす対象被保険者がいない場合は、助成金は支給されません。

Q9 「高年齢者雇用管理に関する措置」を実施するにあたって、注意することはありますか。
A9 措置の種類に応じて、実施方法や措置の内容が高年齢者の意欲及び能力に応じた雇用の確保を図るためのものである必要があります。
また、機構のホームページでは、高年齢者の活用に関わる企業の工夫などを事例集にして紹介していますので、併せてご覧ください。

【山上コメント】
65歳超雇用推進助成金では、前年度まで就業規則の改定について、社労士への依頼事務がありましたが、今年度から自前で作成を行うでも、就業規則等の内容が支給要件を満たすものであれば、支給対象となります。制度の導入については、就業規則に明記されていることを確認します。

●無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓

令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容     
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)、業務改善助成金、65歳超雇用推進助成金の改正点
〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

●助成金収益化実践塾 秋
今がチャンス、早めに申請したい「社会保険の壁(130万円)対策の助成金」「定年延長の助成金」
詳しくは、↓

第20回 助成金収益化実践塾 秋 2026


〇開催2026/11/10(火) 10:00~17:00 (途中1時間休憩)
〇キャリアアップ・労働時間延長支援コース最大50万円/1人の支給申請後に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)40万円/1人と正社員転換等情報公表加算20万円/1社の申請をマスター
〇15万円~240万円/ 1社の「65歳超継続雇用促進コース」の申請をマスター
〇受講料(税込、1事務所2名様) 通常価格 88,000円
過去開催された「助成金収益化実践塾」または「助成金ビジネス構築実践塾」
ご参加事務所様 特別価格 66,000円

【税理士法人の方向け】
●税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナーのチラシ↓
https://seminar.ejinzai.jp/wp-content/uploads/2026/07/subsidy_for_tax_accountants.pdf

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

←「」前の記事へ 

 次の記事へ「」→