65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)のよくある質問 (その他)について
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今回は、「65歳超継続雇用促進コースのよくある質問 (その他)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)73ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf
【その他】
Q10 支給申請期間前に支給申請書等を提出することは可能ですか。
A10 支給申請期間外に支給申請書等をお預かりすることはできませんのでご了承ください。支給申請期間内の申請をお願いします。
Q11 支給申請書提出後、本社の名称/所在地/代表者/振込先が変更になりました。
どのような手続きが必要ですか。
A11 変更の理由に応じて、以下に掲げる書類を提出してください。
① 名称、所在地、代表者氏名のいずれかに変更が生じた場合
・事業主控え(継続様式2号(1)支給申請書)
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の原本(※)
(※)個人事業主で事業地の名称、所在地が変更になった場合は、
変更の事実がわかる書類(例えば、雇用保険適用事業所事業主各種変更届、個人事業の開業・廃業等届出書、事業開始等申告書、顧客向け移転案内等)
② 振込先に変更が生じた場合
預金通帳(写)等、口座の確認ができる書類
Q12 「取下げ」と「不支給」の取り扱いに違いはありますか。
A12 「取下げ」の場合は、都道府県支部への取下げの申し出により原則として支給申請書等を返却いたします。「不支給」の場合は、事業主へ不支給決定通知書を送付します。支給申請書等は返却いたしません。
Q13 機構からの支給決定通知書を紛失してしまいました。再発行していただけますか。
A13 支給決定通知書の再発行はできませんので、大切に保管願います。
Q14 機構からの支給(不支給)決定通知書を提出代行者に送付していただけますか。
A14 支給(不支給)決定通知書は、申請いただいた事業主に直接送付します。提出代行者に送付することはできませんのでご了承ください。また、審査結果を口頭でお伝えすること等はいたしかねます。
【山上コメント】
65歳超雇用推進助成金では、「取下げ」の場合は、都道府県支部への取下げの申し出により原則として支給申請書等を返却いたします。「不支給」の場合は、事業主へ不支給決定通知書を送付します。支給申請書等は返却いたしません。
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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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