令和8年度業務改善助成金 変更チェックリスト 交付決定前の発注不可、交付申請、賃金引上げも9月末まで? 引上げ労働者数の対象は雇用保険被保険者のみに、特殊用途自動車以外の自動車は助成対象外等について

2026-08-31

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
令和8年9月1日から業務改善助成金の申請が始まります。
今回は、当事務所で作成した「令和8年度業務改善助成金 重要改正点チェックリスト」について説明します。
どれも、不支給、不受理につながる改正です。申請前に、ご一読いただければ幸いです。

(1)□ 交付決定前に事前着手(発注含む)はできなくなりました
(2)□ 交付申請は、9月末まで、賃金引上げも9月末までの都道府県が続出
(3)□ 「引上げ労働者数」の対象となる「労働者」は、雇用保険被保険者のみ
(4)□ 「特例措置の対象事業者」に該当する場合でも、特殊用途自動車以外の自動車は助成対象外
(5)□ 申請者がフランチャイジー等の場合、フランチャイズ契約等により指定された業者以外の者から購入できる場合に「だけ」、申請が可能
(6)□ 中古品とする場合には、三者以上の古物商の許可を得ている中古品流通業者から型式や年式が記載された相見積を提出が必要
(7)□ 工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス、室内の作業スペース等)の取得費用は対象外

(1)の根拠 
業務改善助成金申請マニュアル(R8.4)10ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001719498.pdf
○交付決定前に発生した費用。また、補助事業実施期間外に発生した費用
※いかなる理由であっても事前着手(発注含む)は認められません。
なお、業務改善助成金交付要領15ページでは、
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693388.pdf
⑥ 交付決定前に発生した費用。また、補助事業実施期間外に発生した費用。
※いかなる理由であっても事前着手は認められません。
と(発注含む)がありません。
また、事業実績報告チェックリストでは、発注書、契約書の添付はありません。

(2)の根拠
令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693382.pdf
令和8年度は、地域別最低賃金発効日が10月1日となる都道府県が多くなっています。
地域別最低賃金発効日が10月1日となった都道府県では、申請日、賃金引上げ日ともに9月30日までとなります。(予算あるまで)
〇 申請期間
交付決定年度の1月31日令和8年9月1日~申請事業所に適用される地域別最低賃金発効日の前日
〇 賃金引上げ期間
令和8年9月1日~申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日

(3)の根拠
業務改善助成金申請マニュアル 5ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001719498.pdf
4 対象となる事業者及び事業場(交付要綱第2条及び交付要領別紙1)
ⅰ)表1で定めるいずれかに該当する中小企業事業者であること。(大企業と密接な関係を有する企業(いわゆる「みなし大企業」)は除く。)
ⅱ)その他、不交付要件(p8「6 不交付要件」参照)がないこと。 ⅲ)引上げ対象となる労働者は、雇入れ後6月を経過した労働者であり、申請書の提出日において、 雇用保険被保険者であること。

(4)の根拠
業務改善助成金申請マニュアル 9ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001719498.pdf
7 対象となる経費(交付要綱別表第3、交付要領別紙3)
(1)助成対象となる経費については、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等であって、交付要綱別表第3に区分される経費です。
ただし、次の「特例措置の対象事業者」に該当する場合、経費区分の一部が拡充されます。(特例措置の対象事業者)
(途中略)
(2)助成対象経費の具体例については、以下のとおりです。
(生産向上等に資する設備投資等)
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮(特殊用途自動車以外の自動車は助成対象外)

(5)と(6)の根拠
業務改善助成金Q&A18ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001719418.pdf
問52 相見積はどのような場合に必要になりますか。また、何か留意点はありますか。
答 契約予定額が10万円未満の場合を除き、原則として、同一条件の仕様による二者以上の見積もりが必要となります(10万円は税抜価格で判断します。)。交付決定がされた場合には、最低価格を提示した者と契約をしていただく必要があります。
また、申請者がフランチャイジー等の場合、フランチャイズ契約等により指定された業者以外の者から購入できる場合に、申請が可能です。申請をされる場合には、同一条件の二者以上の見積書とフランチャイザーやその指定業者以外の者から購入できる指定業者以外から購入できることがわかる書面(例:フランチャイズ契約書等の写し)を提出してください。
なお、自社、自社の親会社、子会社、グループ企業等の関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(3親等以内)、同一事業主、自社社員が経営する会社 等)、代表者の親族作成の見積書は提出可能な見積書として認められません。
【中古機械設備を導入する場合】
見積の内容が中古機械設備など、価格設定の適正性が明確でない中古品とする場合には、三者以上の古物商の許可を得ている中古品流通業者から型式や年式が記載された相見積を提出する必要があります(販売実績や事業実績の確認が取れない場合等には、適切な見積として認められません。)。
【見積書の提出が出来ない場合】
知的財産権等により、販売元が限られ、かつ生産性向上が同様に図られる機器がなく比較可能な見積書が提出出来ない場合には、特許(登録)証等により客観的に販売元が限られていることがわかる資料を提出する必要があります。

(7)の根拠
業務改善助成金交付要領15ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693391.pdf
(注7)その他、上記助成対象経費のうち、以下については対象経費から除くものとする。
① 単なる経費削減を目的とした経費((例)LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注等)
② 不快感の軽減や動線確保等による快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費((例)動線確保に伴うレイアウト変更、エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設、空調服等)
③ 通常の事業活動に伴う経費((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、掃除機などの清掃用品、汎用事務機器購入費等)
広告宣伝費・販売促進費(パンフレット、動画、写真等の作成及び媒体掲載、デジタルサイネージ等による掲載、展示会の出展、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、ランディングページの作成、マーケティングツール活用等)
④ 建築物構築関する経費、その他の費用((例)工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス、室内の作業スペース等)の取得費用及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用)
再生エネルギーに係る費用((例)再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど))
移動に要する費用((例)船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用)
娯楽性又は遊行性が高く、事業の生産性向上または業務効率化に直接資すると認められない設備((例)全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機等)
⑤ 法令等で義務づけられたものの整備に係る経費及び事業を実施する上で必須となる資格の取得に係る経費
⑥ 交付決定前に発生した費用。また、補助事業実施期間外に発生した費用。 ※いかなる理由であっても事前着手は認められません。
⑦ 日本国外で実施する事業
⑧ 申請事業場の生産性向上、労働能率の増進が認められないと所轄労働局長が判断したもの
⑨ 経費の算出が適正でないと所轄労働局長が判断したもの
⑩ その他、社会通念上助成が適当でないと所轄労働局長が判断したもの

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