キャリアップ助成金(短時間支援コース) 6 社会保険適用時処遇改善コースからの切替え

2026-11-06

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 社会保険適用時処遇改善コースからの切替え」について説明します。

厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問3-1 既に社会保険適用時処遇改善コースの各メニューでの取組を開始している場合、短時間労働者労働時間延長支援コースに切り替えて申請してもよいのですか。
(答)
1 既に現行の社会保険適用時処遇改善コースの各メニューでの取組を進めている企業について、短時間労働者労働時間延長支援コースの支給要件を満たす場合は、令和7年7月1日以降、当該コースへ切り替えての申請が可能となります(※)。
※ただし、支給申請期間が令和7年7月1日より前(同年6月30 日以前)に終了する場合は、切替えはできません。社会保険適用時処遇改善コースでの申請をお願いいたします。
2 具体的には、
・ 既に現行の労働時間延長メニューでの取組を進めている方について、短時間労働者労働時間延長支援コースへ切り替えての申請が可能
・ また、既に現行の手当等支給メニューを1年目に利用し、併用メニューとして現行の労働時間延長メニュー(1年)の利用を予定していた方についても、短時間労働者労働時間延長支援コースへ切り替えての申請が可能となります。
3 なお、切り替えての申請を行った場合も通常と同様、2年目の取組を行い、支給申請を行うことが可能です。

問3-2 社会保険適用時処遇改善コースのキャリアアップ計画書を提出していま
すが、短時間労働者労働時間延長支援コースに切り替えて申請する場合、キャリアアップ計画書の変更届の提出は必要になりますか。
(答)
1 既に社会保険適用時処遇改善コースのキャリアアップ計画書を提出している場合には、年収の壁対応として同趣旨の助成措置であること及び申請者の負担軽減の観点から、短時間労働者労働時間延長支援コースのキャリアアップ計画書の変更届の提出は不要としています。
2 なお、短時間労働者労働時間延長支援コースに切替えを行い、2年目の取組を行うことを予定している場合には、計画的に2年目の取組を行うことを予定していたことを確認するために、キャリアアップ助成金支給申請書の様式第3号(7短時間労働者労働時間延長支援コース内訳)の7欄の「2年目の取組を予定しているか」欄に、「✓はい」と回答いただくようお願いします。

問3-3 既に社会保険適用時処遇改善コースの支給申請をしてしまった場合でも、短時間労働者労働時間延長支援コースに切り替えて申請できますか。
(答)
1 既に社会保険適用時処遇改善コース(併用メニュー(3期目)又は労働時間延長メニュー)を支給申請済みの場合において、短時間労働者労働時間延長支援コースに切り替えて申請するときは、原則、社会保険適用時処遇改善コースの支給申請を取り下げて、再度申請し直していただく必要があります。
2 ただし、社会保険適用時処遇改善コースの支給申請期間の終期が令和7年7月1日より後であり、既に行った申請が同時に短時間労働者労働時間延長支援コースの支給要件を満たしており、かつ、まだ支給決定がされていない場合に限り、都道府県労働局又はハローワークへの申出及び短時間労働者労働時間延長支援コースの申請書等への差替えを行うことにより、特例的に切り替えての申請が可能な場合もあります。

【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
・ 既に現行の労働時間延長メニューでの取組を進めている方について、短時間労働者労働時間延長支援コースへ切り替えての申請が可能
・ また、既に現行の手当等支給メニューを1年目に利用し、併用メニューとして現行の労働時間延長メニュー(1年)の利用を予定していた方についても、短時間労働者労働時間延長支援コースへ切り替えての申請が可能となります。
パートさんの労働時間の延長と新たに社会保険適用で、最大で1人当たり75 万円の支援は、キャリアアップ計画書の提出が条件です。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688046.docx&wdOrigin=BROWSELINK

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