キャリアップ助成金(短時間支援コース) 7 複数年かけての取組について
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今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 複数年かけての取組について」について説明します。
厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問4 1 複数年かけて支給要件を満たす場合も助成対象にすると聞いておりま
すが、これは複数年にわたり、助成を受け続けることができるということでしょうか。
(答)
1 短時間労働者労働時間延長支援コースにおいては、複数年かけて支給要件を満たす場合についても、対象労働者が社会保険(被用者保険)の適用対象となることは、対象労働者のキャリアアップにつながる取組であることから、助成対象にすることとしていますが、この場合でも、助成金を受給できるのは、単年で支給要件を満たす場合と同様に、新たに労働者が労働時間の延長等の要件を満たし、かつ、社会保険の適用を受けた場合であり、社会保険が適用されていない(事業主の社会保険料負担が発生していない)段階で助成を受けられるものではなく、また、複数年にわたり助成を受け続けられるということではありません。
※ 社会保険(被用者保険)の適用時点では労働時間延長又は賃上げの要件を満たしておらず、その後の複数年で要件を満たした場合は、支給対象とはなりません。
問4 2 複数年かけて支給要件を満たす取組を行う場合、短時間労働者労働時間
延長支援コースの施行前に行った取組も対象に含まれますか。また、複数年かけて取組を行う場合に気を付ける点がありますか。
(答)
1 複数年かけて支給要件を満たす取組を行う場合(複数年かけて徐々に労働時間の延長を行い、社会保険(被用者保険)の適用となる場合)、短時間労働者労働時間延長支援コースの施行 令和7年7月1日 以後に行った取組が対象になります。(短時間労働者労働時間延長支援コースの施行前に行った労働時間延長の取組は対象とはなりません。)
2 複数年かけて支給要件を満たす取組を行う場合は、次の①②いずれの要件も満たす必要があります。
①社会保険(被用者保険)の適用日及び社会保険(被用者保険)の適用日前に労働時間の延長を行った日のいずれもが、キャリアアップ計画書に定めるキャリアアップ計画期間内にあること
②キャリアアップ計画期間内で労働時間の延長を行った最初の日前6か月と社会保険(被用者保険)の適用日以後6か月間を比較し、労働時間の延長の取組が支給要件を満たしていること
【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
社会保険(被用者保険)の適用時点では労働時間延長又は賃上げの要件を満たしておらず、その後の複数年で要件を満たした場合は、支給対象とはなりません。
パートさんの労働時間の延長と新たに社会保険適用で、最大で1人当たり75 万円の支援は、
キャリアアップ計画書の提出が条件です。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688046.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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