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業務改善助成金 申請開始! 設備投資として、事業主が使用する機器を購入する場合も対象 歯科医師が専ら使用するポータブルレントゲン装置もOK
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「設備投資として、事業主が使用する機器を購入する場合」について説明します。
事業主が専ら使用する機械設備の導入であっても、事業主が労働者と同じように使用することにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります。
⇒歯科クリニックで代表の歯科医師が専ら使用するポータブルレントゲン装置を導入して、効率化する。
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https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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今回で15回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
業務改善助成金 申請開始! 業務改善助成金の注意点 見積書、相見積書が必要、見積書、納品書、請求書で、機械、システムの名称(型番)、金額の完全合致が必要
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今回は、「業務改善助成金の注意点 見積書、相見積書が必要、見積書、納品書、請求書で、機械、システムの名称(型番)、金額の完全合致が必要」について説明します。
原則として、見積書、相見積書が必要です。かつ、見積書、相見積書の有効期間は90日推奨です。
見積書、納品書、請求書で、機械、システムの名称(型番)、金額の完全合致が必要です。
システム、機械等の写真撮影が必要です。
令和7年2月28日までに納品、請求、全額支払いが必要です。納品が間に合わないものはやめてください。
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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
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業務改善助成金 申請開始! 事業場内で既に使用している機器等を増設する場合
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今回は、「事業場内で既に使用している機器等を増設する場合」について説明します。
既存の機器等だけでは対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上、労働能率の増進に資すると認められる場合には、助成対象となります。
⇒ 特例事業者の運送業で4台軽バンがあるが、配送先が多く、軽バンが戻るまで運転者が1日3時間待っていた。同じ軽バンを2台を増設して、6台体制にして効率化する。
⇒ 歯科クリニックで、4台歯科ユニットはあるが、患者数が多く、1日3時間手待ち時間が多く出ていた、2台を増設して、6台とし効率化する。
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● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
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業務改善助成金2月1日申請開始! 老朽化して機能が低下した設備、破損した設備の更新を行った場合は
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今回は、「老朽化して機能が低下した設備、破損した設備の更新を行った場合」について説明します。
既存の機器設備等の老朽化又は破損に伴い、同等性能の機器設備等を導入することは、要綱上の「設備投資等を行う」ものとは認められません。ただし、老朽化又は破損したことを機に、既存の機器設備等より高い能力を有する上級機器を導入し、それにより、生産性の向上、労働能率の増進に資することが認められれば、助成対象となります。
⇒ 特例事業者の運送業で、2トントラックの老朽化により4トントラックを購入した。
⇒ 菓子製造業で、2段式クッキー焼成機の老朽化によりを3段式焼成機購入した。
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業務改善助成金2月1日申請開始! 業務改善助成金で、助成対象となる経営コンサルティングとは
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今回は、「業務改善助成金で、助成対象となる経営コンサルティング」について説明します。
業務改善助成金で、助成対象となる経営コンサルティングとは
【経営コンサルティング経費・外部専門家やコンサルタント会社による経営コンサルティング費用(人員削減、労働条件の引下げを内容とするものは除く。)】
助成対象となる経営コンサルティングは、中小企業診断士、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士(1級又は2級に限る等の経営コンサルティングに資する国家資格を有し、常態として経営コンサルティングを業とする者が実施したコンサルティング又は金融機関が行う経営相談に限る。
費用の上限はありません。見積、相見積が必要です。
なお、これらの資格要件の中では、ファイナンシャル・プランニング技能士2級が合格しやすく
https://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/2kyu/index.html
約50%の合格率です。
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業務改善助成金2月1日申請開始! 業務改善助成金で、認められる人材育成・教育訓練費の50万円とは
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今回は、「業務改善助成金で、認められる人材育成・教育訓練費の50万円について」説明します。
業務改善助成金で、認められる人材育成・教育訓練費の50万円とは、
外部団体等が行う人材育成セミナー等の受講費(賃上げに効果的なものに限る。)
「人材育成・教育訓練費」は、申請者の業務内容に関連し、労働者の賃金引上げに効果的と認められるものを助成対象とする。なお、助成対象経費の上限は、50万円とする。
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業務改善助成金2月1日申請開始! 業務改善助成金の対象とならない物・サービスとは?
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今回は、業務改善助成金の対象とならない物・サービスとはについて説明します。
以下のようなものが業務改善助成金の対象とならないです。
【複合機リース料、ガソリン代等】
通常の事業活動に伴う経費(消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)【LED電球への交換費用等】
単なる経費削減を目的としたもの
【エアコン、トイレの改築費用等】
不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用
【※パソコン、タブレット等】
パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用
【※乗用自動車、貨物自動車】
乗用自動車、貨物自動車の購入費用
(※)生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、パソコン等、乗用車、貨物自動車も対象となる場合があります。
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● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
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業務改善助成金2月1日申請開始! 助成対象となる経費の「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」とは
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今回は、業務改善助成金の助成対象となる経費の「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」について説明します。
業務改善助成金の助成対象となる経費の「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」とは、下記のようなものが対象です。
【システム等】
売上・売掛・請求管理システム、勤怠システム、給与システム、財務システム、POSレジのシステム、CAD、専門業務ソフト等の生産性がアップするシステム 例えば5年分一括払いしたライセンス、保守料でも助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
【機械等】
シャリ弁ロボ、食器洗浄機、オートフライヤー、自動海苔巻き機、POSレジ、セルフレジ、自動券売機、自動釣銭機、お運びロボット、溶接機、塗装機械、自動かんな盤、インパクトドライバ、電動マルノコ、高所作業車、草刈り機、フォークリフト、車いすごと乗車できる特殊車両等、歯科医師が使うレントゲン装置
【その他】
工場・店舗の生産性向上のためのレイアウト変更工事、FC本部から購入するオートフライヤー、自動券売機等
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● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
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業務改善助成金2月1日申請開始! 最低賃金の計算の対象となる賃金の範囲とは
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今回は、業務改善助成金 最低賃金の計算の対象となる賃金の範囲について説明します。
最低賃金の計算の対象となる賃金とは、労働基準法第11条に定める賃金であり、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」を言います。基本給だけでなく、諸手当(職務手当、役職手当等)も対象となります。
ただし、以下の賃金は除外してください。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(残業手当など)
④所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜手当など)
⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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業務改善助成金(600万円)と働き方改革助成金(250万円)のダブル申請可能!
令和6年度の助成金改正セミナー
~厚労省概算要求から読み解く助成金最新情報~
開催日時
2024/02/08(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
● 業務改善助成金(最大9割・600万円)の概要、営業の視点 ほか
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)とは、対応策は 建設業等の業種限定、36協定の届出が前提 ほか
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期社員期間の緩和、初めて加算 不支給続出の正社員の定義、有期社員の定義の説明ほか
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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業務改善助成金2月1日申請開始! 業務改善助成金申請にあたっての注意事項 賃金台帳 大阪労働局の注意事項
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今回は、業務改善助成金申請にあたっての注意事項 賃金台帳 大阪労働局の注意事項について、説明します。
大阪労働局では、業務改善助成金申請にあたっての注意事項 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/001437554.pdf
その中で、提出された「賃金台帳に労働日数や時間外労働時間数等の法定項目が記載されていないものは、労働関係法令に違反」としている。と解釈されるような注意事項が出ています。賃金台帳を提出する際には、確認して提出してください。
出勤簿と合わせて、見るという労働局が多いのですが、安全のため、問い合わせしてから提出してください。
3 労働関係法令違反について
申請に際して、労働関係法令に違反していないか確認してください。これまでに以下のような事案がありましたが、労働関係法令に違反していることが明らかとなった場合は、助成金の交付の対象とはできないこととされております。
・ 提出された賃金台帳に労働日数や時間外労働時間数等の法定項目が記載されていないもの
・ 支払っている賃金が大阪府最低賃金額を下回っているもの
・ 割増賃金の計算に誤りがあり、不払いになっているもの
賃金台帳は、各事業場ごとに調製し、賃金支払いの都度、遅滞なく各労働者ごとに記入しなければなりません。
◆ 賃金台帳の記載事項
(1)賃金計算の基礎となる事項
(2)賃金の額
(3)氏名
(4)性別
(5)賃金計算期間
(6)労働日数
(7)労働時間数
(8)時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数
(9)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
(10)労使協定により賃金の一部を控除した場合はその額
【山上コメント】
(8)時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数がない場合には、空欄ではなく、0と書くのが正しい。です。
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