改正情報 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の平成31年4月1日改正の部分を人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)リーフレットよりピックアップしました。https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000497385.pdf
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)リーフレットP3
申請期間の考え方 【例外的なケース 】の人事評価制度整備計画の改正
※あらかじめ「例外的なケース」で制度整備助成の支給申請を検討されている場合であっても、人事評価制度整備計画は「原則的なケース」で提出してください。
(例)人事評価制度等の整備を2019.10.1に行い、人事評価期間が12ヶ月間あり、当該人事評価制度等に基づく人事評価を反映させた賃金の支払いが2020.10.25である場合(月末締め翌月25日払いの場合)
この場合には、2020.10.26から支給申請となるのが原則です。
(例)人事評価制度等の整備を2019.10.1に行い、人事評価期間が12ヶ月間あるが、当該人事評価制度等に基づく賃金の支払いを2019.11.25に行った場合(月末締め翌月25日払いの場合)
例外的なケースとして、2019.11.26から支給申請が前年度通りできます。
制度整備助成支給申請の書式も、原則的なケースと例外的なケースと別れました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199316.html
様式第6号参考様式1~2
賃金アップ計算書(制度整備助成支給申請時)【原則的なケース】 Word[37KB]
PDF[198KB]
様式第6号参考様式3~4
賃金アップ計算書(制度整備助成支給申請時)【例外的なケース】 Word[38KB]
PDF[199KB]
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