令和3年度改正情報 65歳超雇用推進助成金Q&Aその2

2021-07-18

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)就業規則関係の質問事項をまとめました。

(10人以上の事業所で、改正前の就業規則が届出されていなかった場合)
Q1. 10人以上の事業所で、就業規則について内容には問題なかったが監督署の受付印がなく、申請者に確認したところ届け出ていないということであった。雇用確保措置を講じていた就業規則として取り扱えるか?
A1. 10人以上の事業所の場合は、監督署へ届出をした就業規則(改正前)の提出が必須である。よって支給対象とならない。

(届出した改正前の就業規則を紛失している場合)
Q2. 10人以上の事業所で、労働基準監督署に届出した就業規則を紛失した場合、どのような取扱いとなるか?データがあるため届出印のない就業規則の提出は可能なケースである。
A2. 届出した就業規則であることを確認できないため、届出していない場合と同じ扱いとなる。よって支給対象とならない。

(届出した改正前の就業規則はあるが意見書又は届出書を紛失している場合)
Q3. 10人以上の事業所で、労働基準監督署(届出した就業規則は確認できるが、意見書又は届出書を紛失した場合、どのような取扱いとなるか?
A3. 紛失した旨、継続様式第2号別紙2「記載事項補正・補足票」の2に申し立てることになる。支給対象となる。

(役職定年の定め)
Q4. 改正後の就業規則において、「従業員の定年は満65歳とする。ただし、55歳で役職を解く。」と記載されているが、高齢法違反か?
A4. 定年を65歳に定めているので、高齢法第8条・第9条第1項に違反しない。一定年齢で役職を解かれる、いわゆる役職定年の定めは高齢法や当助成金の支給要件とは関係がない。支給対象となる。

(改正前の就業規則で高齢法に違反している旧定年年齢等の取り扱い)
Q5. 定年59歳の企業が定年65歳に引上げた場合(定年が60歳以上でない)は何歳の引上げとなるか?
A5. 旧定年年齢は60歳とみなすので、支給対象となるが5歳の引上げとなる。

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