エイジフレンドリー補助金について補足Q&A
6月10日にエイジフレンドリー補助金について掲載したところ、質問をいただきましたので、質問と回答について掲載します。
Q1.エイジフレンドリー補助金の申請を社労士が代行することは可能か?
A1.はい、社会保険労務士法の独占業務ではないですが、社労士の代行、代理が可能です。
代行、代理の場合には、様式1令和3年度エイジフレンドリー間接補助金交付申請書の下に「問合せは下記の〇〇社労士事務所までお願いします。」と入力して、事務所横版を押してください。
Q2.物品を購入する場合に見積書、(相)見積書は必要ですか?
A2.いいえ、物品を購入する場合には、見積書、(相)見積書は必須ではないです。
□物品等を購入する場合はそのカタログ等を添付、また、添付資料 見積書、価格表等となっています。
カタログと価格表を添付できるのであれば、必ずしも、見積書、(相)見積書は必須ではないです。
Q3.物品を購入する場合に消耗品も対象となりますか?
A3.いいえ、消耗品は対象ではありません。
(エイジフレンドリー補助金概要)
エイジフレンドリー補助金が、令和3年6月11日(金)から10月末まで募集開始しました。100万円 1/2 が限度です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html
目的
エイジフレンドリー補助金は、⾼齢者が安⼼して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うもので、令和2年度に創設されました。 特に、社会福祉施設、医療保健業、旅館業や飲⾷店等の接客サービス業等では、高齢者が就労する際に利⽤者等と密に接する業務での新型コロナウイルス感染を防⽌するための設備や作業の改善も重要です。
対象となる事業者
高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している中小企業です。
対象となる対策
働く高齢者を対象として職場環境を改善するための次の対策に要した費用を補助対象とします。
身体機能の低下を補う設備・装置の導入
働く高齢者の健康や体力の状況の把握等
高年齢労働者の特性に配慮した安全衛生教育
その他、働く高齢者のための職場環境の改善対策
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
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