令和3年度改正情報 65歳超雇用推進助成金Q&Aその3
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の経費の支払いを確認できる書類関係の質問事項をまとめました。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)においては、要件の一つとして、定年の引上げ等の制度を就業規則等に規定した際に社会保険労務士等の専門家に制度改正を依頼し、別途定める経費を要した事業主であること。があります。
(契約確認書類)
Q1. 申請事業主の社内で定年の引上げの手続きをしていて、経費が発生していない場合にはどうなるか?
A1. 本助成金は、定年引上げ等を実施した際の「経費」に対する助成を行う助成度であるため、自社で就業規則の改正を行う等により、経費が発生しない場合には、支給対象とならない。
(対象経費の支出先)
Q2. 対象経費の支出先(対象経費の委託先)として認められる先は?
A2. 社会保険労務士(法人)、弁護士(法人)、一定の行政書士 ※ が認められる。
※ 行政書士のうち昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士の場合には、社会保険労務士法の特例により対象になり得る。
なお、株式会社等への委託は対象とならない。
(契約確認書類)
Q3. 契約確認書類の要件は何か?
A3. A2の社会保険労務士等の委託先と申請事業主とで締結した契約確認書類が提出されていること。
契約書又は請書であること。見積書は対象にならないこと。
(顧問契約に対象経費が含まれる場合)
Q4. 顧問契約に対象経費が含まれる場合の確認事項は何か?
A4. 顧問契約に対象経費が含まれる場合は、「制度を規定した際に要した経費」の発生する日(相談日、納品日等)が含まれる契約期間における書類であるかを確認すること。
かつ、顧問契約の契約内容に、定年引上げ等の制度を規定した際に要した経費に該当するものがある場合は、対象となり得る。
(支払金額の一致について)
Q5. A2の社会保険労務士等への支払いについて、所得税源泉徴収や振込手数料を控除しない方がよい理由は何か?
A5. 支払方法に応じた支払確認書類が提出されており、契約金額と一致していること。が要件となっている。
(委託する業務の実施前に前払いした場合)
Q6. 委託する業務の実施前に支払っている(前払い)場合も対象となるか?
A6. 委託する業務に係る契約日以降の支払いであり、契約書の内容と齟齬がないのであれば、前払いでもよい。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
←「令和3年度改正情報 65歳超雇用推進助成金Q&Aその2」前の記事へ