これで不支給?! 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)その4 有給
今回は、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の育児休業を有給とした場合の落とし穴について説明します。
1.概要
中小企業のA社では、初めての男性育児休業を令和4年1月3日から令和4年1月7日までの連続5日間について育児休業とし、所定労働日であった令和4年1月4日から令和4年1月7日までの4日間を有給として月給制の給与を減額せずに支給し、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)57万円を支給申請した。
育児休業を有給とする一方で
厚生労働省 育児・介護休業等に関する規則の規定例の通り、無給の規定としていた。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
第 25 条(給与等の取扱い)
1 育児・介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。
2 賞与については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。
2.不支給根拠
両立支援等助成金支給申請の手引き(パンフレット)P6 上10行
https://www.mhlw.go.jp/content/000839969.pdf
育児休業及び育児目的休暇に係る手続や賃金の取扱等について、労働協約または就業規則に規定され、その規定の範囲内で運用していることが必要です。
※当該休業等期間を有給扱いにする等、法律を上回る措置を行う場合でも、実際の運用だけでなく規定化されている必要があります。
したがって、育児休業規定で無給、実際の運用で有給では不支給となります。
3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、育児休業は有給でもいいと思ってしまうのでしょうか?
厚生労働省 育児・介護休業等に関する規則の規定例をダウンロードするときに、無給になっていることを理解していないこと。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
第 25 条(給与等の取扱い)
1 育児・介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。
2 賞与については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。
育児休業では休ませればいいと思っている事業主が多く、無給でも有給でもいいと誤認していること。
また、初めての男性育児休業が支給要件で当然取り組む会社は初めてとなり不慣れとなることが原因です。
4.対応策等
[結論] 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の支給対象は、育児休業及び育児目的休暇に係る手続や賃金の取扱等について、労働協約または就業規則に規定され、その規定の範囲内で運用していることが必要であることを事業主、男性労働者、給与計算担当者等に徹底してください。
厚生労働省からダウンロードした育児休業規定は、育児休業が無給となっています。
対象男性労働者の育児休業を無給として月給の場合では減額しないと不支給になることを理解した上で申請を行ってください。
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