キャリアアップ10.1改正 昇給制度がないと対象外(不支給)! 良い規程、ダメな規程
令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わります。
1つの例として、正社員正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
良い規程
第〇条(昇給)
1 昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年4月1日をもって行うものとする。
2 顕著な業績が認められた労働者については、前項の規定にかかわらず昇給を行うことがある。
3 昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
※ 客観的な昇給基準に基づき、賃金据え置きの規定をおいている場合(支給可のケース)
(例)昇給は勤務成績その他が良好な労働者について、毎年〇月〇日をもって行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は行わないことがある。
(例)毎年1回、各等級の役割遂行度を評価し、基本給の増額又は減額改定を行う。
ダメな規程
※ 客観的な昇給基準等なく、賃金据え置きや降給の規定がある場合(支給不可のケース)
(例)会社が必要と判断した場合には、会社は、賃金の昇降給その他の改定を行う。
その他、
期間雇用⇒(試用期間中は)無期雇用とみなし⇒正社員となり、1人半額の28.5万円となるそうです。
正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
等の改定ポイントをまとめた
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