働き方改革推進支援助成金28 事業実施予定期間終了後に支払った経費については助成対象外
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、事業実施予定期間終了後に支払った経費について助成対象となるかについて、説明します。
【事業実施予定期間終了後に支払った経費】
事業実施予定期間終了後に支払った経費については助成対象外となります。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)20ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅲ-3
【問い合わせ要約】
事業実施予定期間終了後に支払った経費について助成対象となるか
【問い合わせ内容】
事業実施予定期間終了後に支払った経費についても助成対象になるか。
【回答】
助成対象経費の範囲は、原則として事業を実施するために、交付決定日から支給申請日までに実際に支出した経費である。
【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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