働き方改革推進支援助成金32 「呼気アルコール測定システム」は労務管理用ソフトウェアに該当するか

2023-02-19

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、「呼気アルコール測定システム」は労務管理用ソフトウェアに該当するかについて、説明します。

【「呼気アルコール測定システム」は労務管理用ソフトウェアに該当するか】
ソフトウェアの名称の如何に関わらず、当該ソフトウェアの機能として労働時間の管理が含まれる場合には、労務管理用ソフトウェアとして助成の対象になり得る。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)28ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-41 
【問い合わせ要約】
「呼気アルコール測定システム」は労務管理用ソフトウェアに該当するか 
【問い合わせ内容】
「呼気アルコール測定システム」は労務管理用ソフトウェアに該当するか。(当該システム
は、ID カードをかざすことにより、呼気のアルコール測定を行うもので、測定の時刻が記録されるもの。出庫・帰庫のときではなく、出勤時、退勤時に測定するとのことであり、始業・終業時刻として取り扱う。当該システムでは労働時間の計算ができるが、主たる目的は呼気アルコールチェックであるから、労務管理用ソフトウェアではなく、労働能率の増進に資する設備機器となるか。) 
【回答】
ソフトウェアの名称の如何に関わらず、当該ソフトウェアの機能として労働時間の管理が含まれる場合には、労務管理用ソフトウェアとして助成の対象になり得る。

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