働き方改革推進支援助成金35 労働能率の増進に資する設備・機器に該当するかどうかの判断について
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、労働能率の増進に資する設備・機器に該当するかどうかの判断について、説明します。
【労働能率の増進に資する設備・機器に該当するかどうかの判断について】
申請毎に事情は異なるため、労働者が直接行う業務負担の軽減に資するか、または生産性向上により労働時間の縮減に資するかにより判断される。
なお、使用する時季が限られること、常時使用するものではないこと等は、助成対象外とする理由とはならない。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)31ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-54
【問い合わせ要約】
労働能率の増進に資する設備・機器に該当するかどうかの判断について
【問い合わせ内容】
労働能率の増進に資する設備・機器に該当するかどうかは、労働者がどの程度当該業務に携わり、機器の導入によってどの程度の業務の負担が軽減されるのかにより、判断が異なるのか。
【回答】
例えば、「除雪機の導入」は豪雪地帯で冬季にはほぼ毎日除雪に時間を要している事業所の場合と、ほとんど積雪のない地域で年間数回しか使用しないような事業所の場合では、判断が異なるのか。
例示のとおり申請毎に事情は異なるため、労働者が直接行う業務負担の軽減に資するか、または生産性向上により労働時間の縮減に資するかにより判断される。
なお、使用する時季が限られること、常時使用するものではないこと等は、助成対象外とする理由とはならない。
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https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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