働き方改革推進支援助成金42 労働時間短縮のために事務所横へプレハブを設置は助成対象外
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、労働時間短縮のために事務所横へプレハブを設置する場合について、説明します。
【プレハブ設置は助成対象となるか】
プレハブの作業場は、建築基準法上、建築物に該当するものと考えられる。本助成金では、支給要領(別紙)の事業で認められる経費の中で、建築物の建築費は記載しておらず、「事業で認められる経費」には該当しない。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)34ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-74
【問い合わせ要約】
プレハブ設置は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
A社では労働時間短縮のために事務所横へプレハブを設置し、労働時間の短縮を検討している。
プレハブの設置が労働能率の短縮に資する理由は、現在は店内が狭隘で商談スペースがないから後日直接取引先に赴いたり、書類関係の保管場所がないため会社から離れた社長の自宅に取りに行ったりしているが、それがプレハブを建築することで移動時間が減少するからである。
このように事務所スペース拡張のようなプレハブ設置費用についても、労働能率の増進に資するとの合理的な理由があれば認められるか。
【回答】
プレハブの作業場は、建築基準法上、建築物に該当するものと考えられる。本助成金では、支給要領(別紙)の事業で認められる経費の中で、建築物の建築費は記載しておらず、「事業で認められる経費」には該当しない。
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https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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