65歳超雇用推進助成金21 65歳超継続雇用促進コースのよくある質問 (支給申請書等、支給要件等)について
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今回は、「65歳超継続雇用促進コースのよくある質問 (支給申請書等、支給要件等)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)73ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
【支給申請書等について】
Q1 支給申請書等が受理された後、提出した添付書類のうち、一部記載内容に誤りがあることに気づきました。提出後の添付書類の差し替えは可能ですか。
A1 不適正支給を防止する観点から、一度提出された添付書類について、事業主の都合などによる差し替えや訂正を行うことはできません。
申請の際は、慎重に確認した上で提出するようにしてください。
Q2 添付書類について、提出が必要とされる契約書等の書類は当時作成していませんでした。あらためて作成して添付すればよいでしょうか。
A2 申請内容の確認のために提出を求めているものであり、作成されていなかった契約書をあらためて作るなどは不適切と言わざるをえません。
不正受給につながるおそれもありますので、そのようなことは行わないでください。
【支給要件について】
Q3 添付書類について、見やすいように原本を加工するなどして別途作成した書類でもよいのでしょうか。
A3 不正受給を防止する観点から、添付書類は、原本から転記又は別途作成したものではなく、根拠法令に基づき、実際に使用者が事業場ごとに調製し記入しているもの、又は原本を複写機等の機材を用いて複写等したものである必要があります。
Q4 就業規則で、賃金規程を「別途定める」としていますが、定めていない場合はどのような取扱いとなりますか。
A4 すべての付属規程は本則と一体として一つの就業規則となります。よって、賃金規程がない場合は支給対象とならない場合があります。
Q5 就業規則について、高年齢者雇用安定法の遵守が確認できないと指摘を受けたが、運用上、違法はないものと認識していることから、申立てによる救済措置は認められますか。
A5 本助成金は制度助成であり、客観的に内容確認が可能な書面により支給要件に合致しているかを審査します。よって高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないことの確認は労働協約又は就業規則に明記されているかによって行います。実際には継続雇用等を行っていたとしても、労働協約又は就業規則に明記されていない場合は、支給対象となりません。
また、申立書は審査の確認書類として扱っていません。
Q6 なぜ社会保険労務士等の専門家等に委託する必要があるのですか。
A6 本助成金は、定年の引上げ等の実施にあたり専門家等に委託した際の「経費」に対する助成を行う助成金制度であるため、自社で就業規則の改正を行う等により、当該経費が発生しない場合は、支給対象となりません。
Q7 就業規則の改定について、社会保険労務士の資格を持つ従業員がいることから、経費をかけずに自前で作成を行う予定ですが、支給対象となりますか。
A7 Q6のとおり発生した経費に対する助成であることから対象となりません。また、社会保険労務士等については生業として実施していることが必要であり、単に資格を持っている者については委託対象となりません。
Q8 支給申請期間中に対象被保険者が離職した場合は支給申請ができるのでしょうか。
A8 支給申請日の前日において対象被保険者が離職しており、他に支給要件を満たす対象被保険者がいない場合は、助成金は支給されません。
Q9 「高年齢者雇用管理に関する措置」を実施するにあたって、注意することはありますか。
A9 措置の種類に応じて、実施方法や措置の内容が高年齢者の意欲及び能力に応じた雇用の確保を図るためのものである必要があります。
また、機構のホームページでは、高年齢者の活用に関わる企業の工夫などを事例集にして紹介していますので、併せてご覧ください。
【その他】
Q10 支給申請期間前に支給申請書等を提出することは可能ですか。
A10 支給申請期間外に支給申請書等をお預かりすることはできませんのでご了承ください。支給申請期間内の申請をお願いします。
Q11 支給申請書提出後、本社の名称/所在地/代表者/振込先が変更になりました。
どのような手続きが必要ですか。
A11 変更の理由に応じて、以下に掲げる書類を提出してください。
① 名称、所在地、代表者氏名のいずれかに変更が生じた場合
・事業主控え(継続様式2号(1)支給申請書)
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の原本(※)
(※)個人事業主で事業地の名称、所在地が変更になった場合は、
変更の事実がわかる書類(例えば、雇用保険適用事業所事業主各種変更届、個人事業の開業・廃業等届出書、事業開始等申告書、顧客向け移転案内等)
② 振込先に変更が生じた場合
預金通帳(写)等、口座の確認ができる書類
Q12 「取下げ」と「不支給」の取り扱いに違いはありますか。
A12 「取下げ」の場合は、都道府県支部への取下げの申し出により原則として支給申請書等を返却いたします。「不支給」の場合は、事業主へ不支給決定通知書を送付します。支給申請書等は返却いたしません。
Q13 機構からの支給決定通知書を紛失してしまいました。再発行していただけますか。
A13 支給決定通知書の再発行はできませんので、大切に保管願います。
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
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