働き方改革推進支援助成金51 分割払いは対象外(金融機関等からの融資での支払いはOK)
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、ローンを組んで支払う場合について、説明します。
【ローンを組んで支払う場合は対象外】
改善事業は、事業実施予定期間内に納品がなされ、かつ支給申請日までに全額支払いがなされるものでなければ交付決定できない。
したがって、本件のように、支給申請日に一部の代金の支払いしか見込まれない場合には交付決定はできない。
【山上コメント】
この場合のローンとは、機械装置等を(販売会社に)分割払いで購入することです。
この場合において、銀行等から借入(銀行ローンを組んで)をして、販売会社に一括払いで購入することは問題ありません。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)44ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅵ-3
【問い合わせ要約】
機械装置等購入費が高額なのでローンを組んで支払う場合の助成対象となる経費について
【問い合わせ内容】
機械装置等購入費が高額なので、月々ローンを組んで支払うこととし、交付決定日から支給申請日までに支出する予定の金額のみを助成対象経費として交付決定することは可能か。
(たとえば、500 万円の機器を毎月25 万円ずつ20 回払いで支払う契約をし、交付決定日から支給申請日までに支払った4 回分合計100 万円のみを支給対象とする)
【回答】
改善事業は、事業実施予定期間内に納品がなされ、かつ支給申請日までに全額支払いがなされるものでなければ交付決定できない。
したがって、本件のように、支給申請日に一部の代金の支払いしか見込まれない場合には交付決定はできない。
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https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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