働き方改革推進支援助成金52 親族経営する会社は、不支給要件「一方が他方の経営を実質的に支配している」に該当するのか
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、親族経営する会社は、不支給要件「一方が他方の経営を実質的に支配している」に該当するかについて、説明します。
【親族経営する会社は、不支給要件「一方が他方の経営を実質的に支配している」に該当するか】
不支給要件「関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)」について、親会社子会社の関係であれば該当すると思われるが、親族が経営する会社であれば関連企業に該当すると判断されるかどうかは、
不支給要件(1)⑦の実態「一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合」であるか否かで判断される。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)45ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅵ-7
【問い合わせ要約】
親族経営する会社は、不支給要件「一方が他方の経営を実質的に支配している」に該当するか
【問い合わせ内容】
不支給要件「関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)」について、親会社子会社の関係であれば該当すると思われるが、親族が経営する会社であれば関連企業に該当すると判断されるか。
【回答】
不支給要件(1)⑦の実態「一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合」であるか否かで判断される。
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