働き方改革推進支援助成金53 フランチャイズ店舗のフランチャイジーが申請者で改善事業受託者がフランチャイザーである場合、いわゆる自己取引に該当する
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、フランチャイズ店舗のフランチャイジーが申請者で改善事業受託者がフランチャイザーである場合について、説明します。
【フランチャイズ店舗のフランチャイジーが申請者で改善事業受託者がフランチャイザーである場合、いわゆる自己取引に該当する】
フランチャイジーが使用する機器等についてフランチャイザーが指示し、フランチャイザーが改善事業受託者となる場合は、少なくとも当該指示された機器等に関しては、親会社が子会社に指示をして親会社が改善事業受託者となる場合と同様に、適切な見積もり行為が行われない可能性がある。したがって、そのような場合には、自己取引に準ずるものとして、支給要領第 2 の 2(1)⑦を根拠に支給対象外となる。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)46ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅵ-13
【問い合わせ要約】
フランチャイズ店舗のフランチャイジーが申請者で改善事業受託者がフランチャイザーである場合、いわゆる自己取引に該当するか
【問い合わせ内容】
フランチャイズを展開する店舗のフランチャイジーが申請者である申請において、改善事業受託者がフランチャイザーである場合、各コース支給要領第2 の2(不支給等要件)⑦に定める、いわゆる自己取引に該当するか。
【回答】
フランチャイジーが使用する機器等についてフランチャイザーが指示し、フランチャイザーが改善事業受託者となる場合は、少なくとも当該指示された機器等に関しては、親会社が子会社に指示をして親会社が改善事業受託者となる場合と同様に、適切な見積もり行為が行われない可能性がある。したがって、そのような場合には、自己取引に準ずるものとして、支給要領第 2 の 2(1)⑦を根拠に支給対象外となる。
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