働き方改革推進支援助成金Q&A(システム)9 非接触型(顔認証型)の検温システムについては、「労務管理用の機器」として支給対象外である

2026-03-09

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今回は、「非接触型(顔認証型)の検温システムについては、「労務管理用の機器」として支給対象外」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
非接触型(顔認証型)の検温システムについては、「労務管理用の機器」として支給対象外である。

働き方改革推進支援助成金Q&A39ページ
【Ⅳ 事業内容等】 № Ⅳ-⑦-6

【問い合わせ内容】
非接触型(顔認証型)の検温システムについて、「労務管理用の機器」として支給対象と認められるか。

【(厚生労働省)回答】
顔認証付き検温器の導入が「労務管理用機器の導入」事業として認められるかについては、名称や機能、HP や製品パンフレット等から、主たる機能・目的は何かで判断される。
検温機能が主たる機能であり、併せて、出退勤時間も記録できるが、あくまで当該機能は付随的なものというように、労務管理機能以外の機能が当該製品の機能として相当部分を占め、それが製品価格にも反映されていると考えられる場合であって、かつ労務管理機能の部分についてのみ費用を切り分けて算出できない場合は、当該製品は全体として「労務管理用機器」に該当せず、助成対象外である。
ただし、検温器に付随して、労務管理機能がオプション等で追加できる場合で労務管理機能の部分についてのみ費用を切り分けて算出することができるケースについては、当該労務管理機能の部分が、通常の労務管理用機器(タイムレコーダー等)と同等の機能・効果を有し、費用も著しく高価でない場合(同じ効果を得られる労務管理用機器製品に比して著しく高価でない等)は、当該労務管理機能の部分に係る費用についてのみ助成対象となる。(なお、検温器本体部分については、「労働能率の増進に資する機器の導入」として認められる特殊な事例に該当しない限り、助成対象外である。)
(労務管理用の機器としてⅣ-⑨-29 を参照)

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