キャリアアップR4.10.1改正(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前からないと対象外(不支給)!
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令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わりました。支給申請時に必ずチェックしてください。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
□改正概要
「キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)」
Q-16令和5年6月1日に就業規則を改正し、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分」の契約社員就業規則を作成しました。令和5年3月1日に雇い入れた契約社員を令和5年10 月1日に正社員転換した場合、支給対象になりますか。
A-16 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則」の適用を6か月以上受けて雇用していないため、支給対象外となります。
[山上コメント]
従来は、期間契約社員を転換するときに、直前に期間契約社員就業規則、賃金規定を作っても認められましたが、
令和4年10月1日以降の正社員転換では、結果として、期間契約社員就業規則、賃金規定の施行日から6か月以上の期間が必要となります。
例:令和4年10月1日以降の正社員転換
期間契約社員就業規則、賃金規定の施行日が令和5年6月1日の場合、
6か月経過後の令和5年12月1日以降の正社員転換となります。
以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。
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